○財政報告書の作成および公表に関する条例
平成7年12月21日
条例第48号
財政報告書の作成及び公表に関する条例(昭和23年秋田市条例第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に基づく財政に関する事項の公表を行うための文書(以下「財政報告書」という。)の作成および公表について必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政報告書の公表は、毎年6月および1月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の時期に財政報告書を公表することができないときは、市長は、事故の止んだときから1カ月以内において、これを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政報告書においては、前年の10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、当該年度の当初予算の状況および住民負担の状況を明らかにするものとする。
(1) 収入および支出の概況
(2) 公営事業の経理の概況
(3) 一時借入金の現在高
(4) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、必要に応じ、財政報告書の掲載事項の基礎となるべき事実および数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政報告書の公表は、公告して行う。
2 前項により公表された財政報告書は、公告の日から6カ月間、市長が指示した場所において閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求およびその方法に関し必要な事項は、市長が定める。
(公報への掲載)
第5条 前条第1項により公表された財政報告書は、秋田市公報に掲載するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。