○秋田市特別会計条例

昭和39年3月31日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により次に掲げる特別会計を設置する。

(1) 秋田市土地区画整理会計

(2) 秋田市市有林会計

(3) 秋田市市営墓地会計

(4) 秋田市中央卸売市場会計

(5) 秋田市公設地方卸売市場会計

(6) 秋田市大森山動物園会計

(7) 秋田市土地取得会計

(8) 秋田市廃棄物発電会計

(9) 秋田市病院事業債管理会計

(10) 秋田市学校給食費会計

(平5条例8・平11条例6・平14条例4・平17条例12・平22条例8・平24条例7・平26条例33・平29条例3・一部改正)

(歳入)

第2条 前条各号に掲げる会計は、当該事業に伴う収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、出資金、補助金、借入金その他の諸収入をもって歳入とすることができる。

(平17条例12・一部改正)

(歳出)

第3条 第1条各号に掲げる会計の歳出は、当該会計の目的達成のための事業費、借入金の償還金および利子、繰出金その他の諸支出をもってその歳出とするものとする。

2 前項に定めるもののほか当該会計に剰余金を生じたときは、他会計に繰り出しすることができる。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前各特別会計をもって経理した歳入歳出は、この条例に基づく各会計の歳入歳出とする。

(昭和41年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月5日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第46号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の規定に基づく昭和49年度会計分については、出納閉鎖期日までは、なお従前の例による。

(昭和55年7月11日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第9号で昭和56年4月1日から施行)

(昭和60年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の秋田市特別会計条例第1条第4号の規定に基づく平成10年度の秋田市平和公園会計については、当該会計に係る出納閉鎖期日までの間は、なお従前の例による。

(平成14年3月26日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

秋田市特別会計条例

昭和39年3月31日 条例第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第6号
昭和41年3月30日 条例第6号
昭和42年3月20日 条例第2号
昭和43年3月30日 条例第5号
昭和44年3月25日 条例第2号
昭和44年7月1日 条例第16号
昭和47年10月5日 条例第27号
昭和50年3月17日 条例第46号
昭和55年7月11日 条例第22号
昭和60年3月19日 条例第1号
昭和62年3月13日 条例第3号
平成2年3月28日 条例第8号
平成5年3月25日 条例第8号
平成11年3月19日 条例第6号
平成14年3月26日 条例第4号
平成17年3月23日 条例第12号
平成22年3月26日 条例第8号
平成24年3月26日 条例第7号
平成26年3月25日 条例第33号
平成29年3月17日 条例第3号