○秋田市特別会計条例
昭和39年3月31日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 秋田市土地区画整理会計
(2) 秋田市市有林会計
(3) 秋田市市営墓地会計
(4) 秋田市公設地方卸売市場会計
(5) 秋田市大森山動物園会計
(6) 秋田市土地取得会計
(7) 秋田市廃棄物発電会計
(8) 秋田市病院事業債管理会計
(9) 秋田市学校給食費会計
(平5条例8・平11条例6・平14条例4・平17条例12・平22条例8・平24条例7・平26条例33・平29条例3・令6条例9・一部改正)
(歳入)
第2条 前条各号に掲げる会計は、当該事業に伴う収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、出資金、補助金、借入金その他の諸収入をもって歳入とすることができる。
(平17条例12・一部改正)
(歳出)
第3条 第1条各号に掲げる会計の歳出は、当該会計の目的達成のための事業費、借入金の償還金および利子、繰出金その他の諸支出をもってその歳出とするものとする。
2 前項に定めるもののほか当該会計に剰余金を生じたときは、他会計に繰り出しすることができる。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前各特別会計をもって経理した歳入歳出は、この条例に基づく各会計の歳入歳出とする。
附則(昭和41年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月5日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月17日条例第46号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の規定に基づく昭和49年度会計分については、出納閉鎖期日までは、なお従前の例による。
附則(昭和55年7月11日条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第9号で昭和56年4月1日から施行)
附則(昭和60年3月19日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月13日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の秋田市特別会計条例第1条第4号の規定に基づく平成10年度の秋田市平和公園会計については、当該会計に係る出納閉鎖期日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成14年3月26日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第33号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の秋田市特別会計条例第1条第4号に規定する秋田市中央卸売市場会計(以下「旧中央卸売市場会計」という。)の令和5年度の収入および支出ならびに決算については、なお従前の例による。この場合において、旧中央卸売市場会計の令和6年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、改正後の秋田市特別会計条例第1条第4号に規定する秋田市公設地方卸売市場会計(以下「新公設地方卸売市場会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
3 この条例の施行の際旧中央卸売市場会計に所属する権利義務は、新公設地方卸売市場会計に帰属するものとする。