○秋田市諸収入金の延滞金の徴収に関する条例

昭和26年3月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、諸収入金の延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例49・全改)

(定義)

第2条 この条例において「諸収入金」とは、地方自治法第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料および過料その他の市の収入金をいう。

(平25条例49・一部改正)

(督促)

第3条 諸収入金を納期限までに納付しない者があるときは、市長は、15日以内の期限を指定して、納期限後20日以内に督促状を発して督促しなければならない。

2 公示送達の方法によって督促するときは、その指定する期限は、送達の効力が生じた日から7日目とする。

(平25条例49・一部改正)

(延滞金)

第4条 前条の規定により督促を受けた者は、当該納付金額(その額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、諸収入金を納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。

(平25条例49・一部改正)

(公営企業管理者に関する読替え)

第5条 公営企業管理者に対するこの条例の規定の適用については、第3条第1項および前条第3項中「市長」とあるのは「公営企業管理者」と、次条中「規則」とあるのは「企業管理規程」とする。

(平25条例49・追加)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例49・旧第5条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 秋田市市税その他諸収入金滞納督促に関する条例(昭和10年10月告示第53号)は廃止する。

3 この条例施行の際、既に納期限を過ぎたもので、未だ督促状を発せられないものについては、この条例施行の日をもって納期とみなす。

4 河辺町および雄和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に旧河辺町および旧雄和町において発せられた督促状に係る督促手数料については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和30年河辺町条例第23号)および諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和40年雄和町条例第22号)(以下「両町条例」という。)の例による。

(平16条例41・追加)

5 編入日前に旧河辺町および旧雄和町において納入の通知をした諸収入金に係る延滞金については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ両町条例の例による。

(平16条例41・追加)

6 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合および年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平25条例49・追加、令2条例26・一部改正)

(昭和27年10月1日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年9月5日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年8月1日から適用する。

2 この条例の施行前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(昭和39年3月31日条例第4号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後に納付し又は徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

(昭和40年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第9号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに、既に督促状を発したものにかかる督促手数料の徴収については、なお従前の例による。

(平成16年11月15日条例第41号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成25年9月30日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の秋田市諸収入金の延滞金の徴収に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に納期限が到来する諸収入金の延滞金の額の計算について適用し、同日前に納期限が到来した諸収入金の延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の秋田市諸収入金の延滞金の徴収に関する条例附則第6項、第2条の規定による改正後の秋田市道路占用等に関する条例附則第3項、第3条の規定による改正後の秋田市介護保険条例附則第10項および同条の規定による改正後の秋田市後期高齢者医療に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年6月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中秋田市市税条例第17条、第27条の2および第29条の2の改正規定ならびに附則第5条の2、附則第5条の3、附則第18条および附則第19条第3項の改正規定ならびに附則に3条を加える改正規定(附則第26条に係る部分を除く。)ならびに第2条中同条例附則第6条の8および附則第6条の8の2の改正規定ならびに第5条の規定ならびに次項、附則第4項および附則第5項の規定 令和3年1月1日

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の秋田市市税条例(以下「新条例」という。)附則第5条の2の規定、第5条の規定による改正後の秋田市諸収入金の延滞金の徴収に関する条例附則第6項の規定および同条の規定による改正後の秋田市道路占用等に関する条例附則第3項の規定は、前項第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

秋田市諸収入金の延滞金の徴収に関する条例

昭和26年3月20日 条例第21号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 分担金・使用料・手数料
沿革情報
昭和26年3月20日 条例第21号
昭和27年10月1日 条例第44号
昭和30年9月5日 条例第27号
昭和39年3月31日 条例第4号
昭和40年12月25日 条例第25号
昭和45年7月1日 条例第26号
昭和49年3月30日 条例第9号
平成16年11月15日 条例第41号
平成25年9月30日 条例第49号
令和2年6月26日 条例第26号