○重要な公の施設の廃止および長期かつ独占的な利用に関する条例

昭和39年3月31日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、議会の議決を経なければならない重要な公の施設の廃止又は10年をこえる期間にわたる独占的な利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(重要な公の施設)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならない重要な公の施設は次のとおりとする。

(1) 公園

(2) 総合運動場

(3) 体育館

(4) 図書館

(5) 美術館

(平25条例67・一部改正)

(特に重要な公の施設)

第3条 法第244条の2第2項の規定により、議会において出席議員の3分の2以上の同意を得なければならない特に重要な公の施設は、上水道事業施設とする。

(平12条例42・平17条例28・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 秋田市重要財産及び営造物の指定に関する条例(昭和32年条例第19号)は、廃止する。

(昭和41年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和46年6月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和61年9月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年6月26日条例第42号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第7号で平成13年4月1日から施行)

(平成17年3月23日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

重要な公の施設の廃止および長期かつ独占的な利用に関する条例

昭和39年3月31日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第20号
昭和41年3月30日 条例第15号
昭和46年6月25日 条例第18号
昭和61年9月27日 条例第32号
平成12年6月26日 条例第42号
平成17年3月23日 条例第28号
平成25年12月26日 条例第67号