○秋田市不動産評価審査委員会規程

昭和48年12月1日

訓令第13号

(設置)

第1条 本市が行なう不動産の取得および処分等の適正な執行をはかるため、秋田市不動産評価審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、本市が取得もしくは処分又は賃貸借する不動産のうち、市長が必要と認めるものについて、その適正な価格又は賃料を審査しおよび評定する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長および委員をもって組織する。

2 委員長および委員は、次の職にあるものをもって充てる。

委員長 鎌田副市長

委員 総務部長、企画財政部長、都市整備部長、財政課長、資産税課長および財産管理活用課長

(平14訓令1・平15訓令4・平18訓令12・平19訓令1・平22訓令3・平23訓令4・平27訓令2・令4訓令2・一部改正)

(委員長)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指命した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は委員長が招集し、委員長はその議長となる。

(委員の除斥)

第6条 委員会の議事に直接利害を有する委員は、その議事に加わることができない。ただし、委員会の同意があるときは、この限りでない。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部財産管理活用課において処理する。

(平15訓令4・平19訓令1・平23訓令4・平27訓令2・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月7日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令第7号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成14年2月1日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

秋田市不動産評価審査委員会規程

昭和48年12月1日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
昭和48年12月1日 訓令第13号
昭和50年7月7日 訓令第7号
昭和54年3月31日 訓令第7号
平成14年2月1日 訓令第1号
平成15年3月31日 訓令第4号
平成18年6月23日 訓令第12号
平成19年3月22日 訓令第1号
平成22年3月26日 訓令第3号
平成23年3月29日 訓令第4号
平成27年3月24日 訓令第2号
令和4年3月30日 訓令第2号