○秋田市用品調達基金条例

昭和40年4月20日

条例第14号

(設置)

第1条 用品の購入を効率的に行なうため、秋田市用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、400万円とする。

(用品の払出し価格)

第3条 用品の払出し価格は、当該用品の購入価格を基準として定めなければならない。

(過不足額の整理)

第4条 基金に過不足額を生じたときは、その過不足額は一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

秋田市用品調達基金条例

昭和40年4月20日 条例第14号

(昭和49年3月30日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
昭和40年4月20日 条例第14号
昭和49年3月30日 条例第7号