○秋田市用品調達基金条例施行規則

昭和40年4月20日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市用品調達基金条例(昭和40年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用品需要見込調書の提出)

第2条 課所長等は、配当予算に基づき、用品需要見込調書(以下「調書」という。)を作成し、毎四半期開始前20日までに会計課長に提出しなければならない。

(購入計画の策定等)

第3条 会計課長は、前条の規定により調書が提出されたときは、購入計画を策定し購入手続をしなければならない。

(用品の交付)

第4条 用品の交付は、出庫票により毎月2回行うものとする。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平19規則12・一部改正)

(代金の振替)

第5条 課所長等は、用品調達基金振替通知書により用品の代金を秋田市用品調達基金(以下「基金」という。)に振替しなければならない。

(損傷用品等の処理)

第6条 会計管理者は、その管理する用品が損傷し、又は減耗したときは、損失処分調書によりその処分の手続をとらなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(帳簿の整理)

第7条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、常に整理しなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 用品出納簿

(3) 振替整理簿

(平19規則12・一部改正)

(報告)

第8条 会計管理者は、毎会計年度末現在において、在庫品のたな卸を行い、現在高調書を作成し、基金の運用の状況を示す書類とともに5月末日までに市長に報告しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(帳簿等の様式)

第9条 この規則において規定する書類および帳簿等の様式は、別に定める。

(手続の準用)

第10条 この規則に定めるものを除くほか、基金に属する現金および用品の出納保管の手続については、秋田市財務規則の規定の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月29日規則第21号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

3 改正法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間における第3条の規定による改正後の秋田市有林野産物極印規則第4条、第6条の規定による改正後の秋田市用品調達基金条例施行規則第4条および第6条から第8条までならびに第10条の規定による改正後の秋田市廃棄物の処理および再利用に関する規則第12条の規定の適用については、これらの規定中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。

秋田市用品調達基金条例施行規則

昭和40年4月20日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)