○秋田市土地開発基金条例

昭和44年3月31日

条例第12号

(設置)

第1条 公用もしくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、秋田市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5億円とする。

2 基金について必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額増加するものとする。

(平3条例8・平4条例2・平5条例1・平24条例6・平28条例17・一部改正)

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財務上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年3月17日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の規定に基づく昭和49年度会計分については、出納閉鎖期日までは、なお従前の例による。

附 則(昭和52年9月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年3月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年3月14日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年3月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年3月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月26日条例第6号)

この条例は、平成24年8月31日から施行する。

附 則(平成28年3月18日条例第17号)

この条例は、平成28年9月1日から施行する。

秋田市土地開発基金条例

昭和44年3月31日 条例第12号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第12号
昭和44年10月1日 条例第21号
昭和45年3月30日 条例第9号
昭和47年3月25日 条例第3号
昭和48年3月30日 条例第6号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和50年3月17日 条例第44号
昭和52年9月26日 条例第30号
昭和58年3月15日 条例第7号
昭和59年3月16日 条例第1号
平成3年3月14日 条例第8号
平成4年3月13日 条例第2号
平成5年3月16日 条例第1号
平成24年3月26日 条例第6号
平成28年3月18日 条例第17号