○秋田市財政調整基金条例

昭和45年3月30日

条例第10号

(設置の目的)

第1条 経済事情の変動、災害復旧その他の理由により財源に不足を生じたときの財源を積み立てることにより財政の健全な運営をはかるため、秋田市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、予算の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、決算上剰余金を生じたときは、その一部を基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のための事業又は償還期限を繰り上げて行なう市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

秋田市財政調整基金条例

昭和45年3月30日 条例第10号

(昭和45年3月30日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第10号