○秋田市文化振興基金条例
昭和58年3月15日
条例第5号
(設置)
第1条 市民の文化振興のため、秋田市文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(平29条例7・全改)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(益金の運用)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、文化振興事業に充てるほか、この基金に編入し整理するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、文化振興のため必要な財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。