○秋田市地域振興基金条例

平成2年3月28日

条例第17号

(設置)

第1条 高齢化社会に対応した健康で生きがいのある福祉のまちづくりの推進および民間団体の行う在宅福祉の向上、健康づくり等の事業の支援に要する資金に充てるため、秋田市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平24条例8・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために要する経費に充てるほか、基金に編入するものとする。

(平24条例8・一部改正)

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 保健福祉活動を促進するための事業の財源に充てるとき。

(2) 快適な生活環境を形成するための事業の財源に充てるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、基金の設置の目的を達成するため特に必要と認められる事業の財源に充てるとき。

(平24条例8・一部改正)

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(秋田市ふれあい福祉基金条例の廃止)

2 秋田市ふれあい福祉基金条例(平成4年秋田市条例第3号)は、廃止する。

(秋田市ふれあい福祉基金条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の秋田市ふれあい福祉基金条例の規定により設置されていた秋田市ふれあい福祉基金に属する財産は、この条例の施行の日において、改正後の秋田市地域振興基金条例の規定による秋田市地域振興基金に属する財産とする。

秋田市地域振興基金条例

平成2年3月28日 条例第17号

(平成24年4月1日施行)