○秋田市美術作品等取得基金条例

平成9年3月24日

条例第4号

(設置)

第1条 優れた美術作品その他美術に関する資料(以下「美術作品等」という。)の取得等のため、秋田市美術作品等取得基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平24条例29・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、美術作品等の取得および修復のため必要な財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(平24条例29・一部改正)

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第29号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

秋田市美術作品等取得基金条例

平成9年3月24日 条例第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
平成9年3月24日 条例第4号
平成24年3月26日 条例第29号