○秋田市介護保険事業財政調整基金条例

平成12年3月27日

条例第24号

(設置)

第1条 介護保険事業の健全な財政運営に資するため、秋田市介護保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、秋田市介護保険事業会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、秋田市介護保険事業会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 保険給付に要する費用が不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害等により生じた減収を埋めるための財源に充てる場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

秋田市介護保険事業財政調整基金条例

平成12年3月27日 条例第24号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
平成12年3月27日 条例第24号