○秋田市教育委員会会議規則
昭和31年10月15日
教委規則第4号
第1章 総則
第1条 秋田市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議は法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 会議は、毎月1回定例会を開催するほか、教育長が必要であると認めるとき、又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第14条第2項の規定による請求があったときに、臨時会を開催する。
2 定例会は、毎月第4木曜日とする。ただし、教育長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平24教委規則2・旧第2条繰下・一部改正、平29教委規則5・旧第4条繰上・一部改正)
第3条 法第14条第1項又は第2項の規定による会議の招集は、会議開催の場所および日時ならびに会議に付議すべき事件をあらかじめ、各委員に通知して行う。ただし、急を要するときは、この限りでない。
2 会議の招集を行った場合には、会議開催の場所および日時ならびに会議に付議すべき事件を告示しなければならない。
(平24教委規則2・旧第3条繰下・一部改正、平29教委規則5・旧第5条繰上・一部改正)
第4条 委員は招集の当日、指定の時刻まで会議場に参集しなければならない。
2 欠席又は遅参の場合は、その事由を付けて会議開会前までに教育長に届け出なければならない。会議中退席しようとするときも、また同様とする。
(平24教委規則2・旧第4条繰下・一部改正、平29教委規則5・旧第6条繰上・一部改正)
第5条 教育長は、議案、報告等の説明等のため、必要に応じて関係職員その他教育長が必要と認める者を出席させることができる。
(平24教委規則2・追加、平28教委規則3・一部改正、平29教委規則5・旧第7条繰上・一部改正)
第2章 会議
第6条 会議は、原則として次の順序で行う。ただし、教育長が必要と認めるときは、会議に諮り、この順序を変更又は省略することができる。
(1) 開会
(2) 前会会議録の承認
(3) 議事
(4) 教育長等の報告
(5) その他
(6) 閉会
(平24教委規則2・旧第5条繰下・一部改正、平29教委規則5・旧第8条繰上・一部改正)
第7条 次に掲げる事項について審議し、又は報告を受ける場合は、法第14条第7項ただし書の規定により秘密会とすることができる。
(1) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に関する事項
(2) 訴訟、調停、不服申立て等に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、個人に関する情報を含み、会議を公開することにより個人の権利利益を害するおそれのある事項
(4) 教育予算等の議会の議決を経るべき議案についての意見その他の議会又は市長に対する意見の申出に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障を生ずるおそれのある事項
(平24教委規則2・追加、平29教委規則5・旧第9条繰上・一部改正)
第8条 発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
2 2人以上発言を求めた場合は、教育長は先に発言したと認める者を指名して発言させるものとする。
(平24教委規則2・旧第6条繰下、平29教委規則5・旧第10条繰上・一部改正)
第9条 教育長は、その席において、議題について随時発言することができる。
(平24教委規則2・追加、平29教委規則5・旧第11条繰上・一部改正)
第10条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。ただし、議事進行についての発言は、この限りでない。
(平24教委規則2・旧第7条繰下、平29教委規則5・旧第12条繰上・一部改正)
第11条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(平24教委規則2・旧第8条繰下、平29教委規則5・旧第13条繰上・一部改正)
第12条 請願又は陳情書を受理したときは、教育長は、会議に付し、その採択の可否を議決しなければならない。
2 前項の請願又は陳情者は、教育長の許可する時間内に、その事情を述べることができる。
(平24教委規則2・旧第9条繰下、平29教委規則5・旧第14条繰上・一部改正)
第13条 教育長において論旨がつきたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。
(平24教委規則2・旧第10条繰下、平29教委規則5・旧第15条繰上・一部改正)
第14条 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。ただし、必要があるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、議題に対する異議の有無を諮り、異議のないときは、直ちに議決の旨を宣告することができる。
(平24教委規則2・旧第11条繰下・一部改正、平29教委規則5・旧第16条繰上・一部改正)
第15条 採決の順序は、否決案を先にし、修正案を次とし、原案を後とする。数個の修正案があるときは、その趣旨が原案に遠いものから順次採決する。
(平24教委規則2・旧第12条繰下、平29教委規則5・旧第17条繰上)
第16条 採決するとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。
2 採決のとき議席にいない委員は、採決に加わることができない。
(平24教委規則2・旧第13条繰下、平29教委規則5・旧第18条繰上)
第17条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により、秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(平24教委規則2・旧第14条繰下、平29教委規則5・旧第19条繰上・一部改正)
第3章 会議録
第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
(平24教委規則2・旧第15条繰下、平29教委規則5・旧第20条繰上)
第19条 会議録は、教育長が事務局職員中から指名して、これを作成させる。
2 会議録には、教育長の指名した2人の委員およびこれを調製した職員が署名しなければならない。
(平24教委規則2・旧第16条繰下、平29教委規則5・旧第21条繰上・一部改正)
第20条 会議録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 開会および閉会に関する事項
(2) 出席した教育長および委員の氏名
(3) 教育長および委員ならびに傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 議題および議事の大要
(5) 議題となった動議を提出した者の氏名
(6) 議決事項
(7) 教育長等の報告の要旨
(8) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(平24教委規則2・旧第17条繰下・一部改正、平29教委規則5・旧第22条繰上・一部改正)
第21条 秘密会の議事および教育長が取消しを命じた発言は、会議録に記載しないものとする。
(平24教委規則2・旧第18条繰下、平29教委規則5・旧第23条繰上・一部改正)
第22条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
(平24教委規則2・旧第19条繰下、平29教委規則5・旧第24条繰上・一部改正)
第4章 補則
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
(平24教委規則2・旧第20条繰下、平29教委規則5・旧第25条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 秋田市教育委員会会議規則(昭和27年教委規則第3号)は廃止する。
附則(平成24年3月16日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月17日教委規則第5号)
この規則は、平成29年5月13日から施行する。