○秋田市教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月4日

教委規則第4号

第1条 秋田市教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、受付に住所、氏名を申し出て許可を受けなければならない。

第2条 傍聴人は、全て教育長又は係員の指示に従わなければならない。

(平29教委規則5・一部改正)

第3条 教育長は、議場整理のため傍聴人の員数を制限することができる。

(平29教委規則5・一部改正)

第4条 傍聴人は、如何なる理由があっても指定された以外の場所に立入ってはならない。

第5条 次の各号の一にあてはまると認めたときは、傍聴席に入ることを許さない。

(1) 兇器その他危険物を携帯した者

(2) 酒気を帯びた者

(3) 異様の服装をしたもの

第6条 傍聴人は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 会議中は、静粛にすること。

(2) 飲食又は喫煙しないこと。

(3) その他会議を妨害する行為をしないこと。

2 傍聴人は、写真撮影、録画、録音等をしてはならない。ただし、教育長の許可を受けたときは、この限りでない。

(平24教委規則3・平29教委規則5・一部改正)

第7条 傍聴人が教育長又は係員の指示に従わないときは注意を与え、なお改めないときは退場を命ずる。

(平29教委規則5・一部改正)

第8条 秘密会議を開く議決があったとき又は傍聴を禁止されたときは、傍聴人は退場しなければならない。

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(平24教委規則3・追加、平29教委規則5・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月17日教委規則第5号)

この規則は、平成29年5月13日から施行する。

秋田市教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月4日 教育委員会規則第4号

(平成29年5月13日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和27年11月4日 教育委員会規則第4号
平成24年3月16日 教育委員会規則第3号
平成29年4月17日 教育委員会規則第5号