○秋田市教育委員会事務局設置規則
昭和31年10月15日
教委規則第2号
秋田市教育委員会事務局は、秋田市山王一丁目1番1号に設置する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
2 秋田市教育委員会の事務局設置規則(昭和27年教委規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和39年10月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和39年11月1日から施行する。
附則(昭和40年4月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月12日教委規則第7号)
この規則は、昭和52年6月12日から施行する。
附則(平成5年5月12日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月8日教委規則第5号)
この規則は、平成28年5月6日から施行する。