○秋田市教育研究所設置条例

昭和63年3月28日

条例第16号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する専門的、技術的事項の研究および教育関係職員の研修等の用に供し、もって教育の充実振興を図るため、教育研究所を設置する。

(名称および位置)

第2条 教育研究所の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

秋田市教育研究所

秋田市茨島一丁目4番71号

(業務)

第3条 秋田市教育研究所(以下「教育研究所」という。)は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。

(2) 教育関係職員の専門研修に関すること。

(3) 幼児、児童および生徒の教育相談に関すること。

(4) 教育関係資料の収集および研究に関すること。

(5) その他教育の充実振興に関すること。

(職員)

第4条 教育研究所に所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

秋田市教育研究所設置条例

昭和63年3月28日 条例第16号

(昭和63年3月28日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和63年3月28日 条例第16号