○指定学校変更審査会規程

昭和40年3月1日

教委訓令第1号

(設置)

第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条に基づく指定学校変更申立て(以下「申立て」という。)について審査し、その結果を教育長に具申するため、秋田市教育委員会に、指定学校変更審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平14教委訓令4・平19教委訓令2・一部改正)

(審査範囲)

第2条 審査会は、前条の申立てのうち次に掲げるものを除く申立てについて審査するものとする。

(1) 秋田市内の他の学校の通学区域への転居等に伴うもののうち、次に掲げるもの

 小学校4年生以上の児童生徒が、従前の学校への在籍を希望するもの

 に掲げる児童の弟妹が、兄姉と同じ小学校への在籍を希望するもの

 転居した学期の間、従前の学校への在籍を希望するもの

(2) 指定学校変更許可地域に係るもの

(3) 家屋の新築又は借家のため近い将来他の学校の通学区域に転居する予定で、それを証する書面があるもの

(4) 保護者の勤務等のため児童を保護する者がいない間、親戚等に児童を預けるもの

(5) 知的障害学級を除く特別支援学級への入級に伴うもの

(6) 病気のため遠距離通学が不適当と認められるもので、それを証する医師の診断書があるもの

(7) 通学区域の再編成又は指定学校変更許可地域の設定を要するとみられる地域で、著しく通学上支障があると認められるもの

(8) 在籍する小学校の通学区域を含む通学区域を有する中学校への入学を希望するもの

(9) 家庭内暴力又は債権取立て等の特別な事情により、一時的に居所に住民登録をしていないもの

(10) 指定中学校に希望するクラブ等がないため、当該クラブ等を有し隣接する通学区域の中学校への入学を希望するもの

(11) 児童自立支援施設に入所するもの

(平14教委訓令4・全改、平19教委訓令2・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、委員長1人、委員若干名をもって組織する。

(平14教委訓令4・旧第4条繰上・一部改正)

(委員)

第4条 委員長は、教育次長(教育次長を2名置くときは、主として学校教育に関する事務を担当する教育次長)の職に在る者をもって充て、委員は、教育委員会事務局職員の中から教育長が任命する。

(平3教委訓令1・一部改正、平14教委訓令4・旧第5条繰上・一部改正、平25教委訓令1・一部改正)

(委員長)

第5条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が不在で緊急を要するときは、あらかじめ、その指名する委員が、その職務を代理する。

(平14教委訓令4・旧第6条繰上・一部改正)

(会議)

第6条 審査会の会議は、委員長が招集する。

(平14教委訓令4・旧第7条繰上・一部改正)

(幹事)

第7条 審査会に幹事若干名を置き、教育委員会事務局職員の中から教育長が任命する。

2 幹事は委員長の命を受けて事務に従事する。

(平11教委訓令2・一部改正、平14教委訓令4・旧第8条繰上・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるものの外、審査会の運営その他に関して必要な事項は、委員長が定める。

(平14教委訓令4・旧第9条繰上・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月2日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(平成3年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年9月9日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年9月6日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月13日教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

指定学校変更審査会規程

昭和40年3月1日 教育委員会訓令第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和40年3月1日 教育委員会訓令第1号
昭和41年6月2日 教育委員会訓令第3号
平成3年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成11年9月9日 教育委員会訓令第2号
平成14年9月6日 教育委員会訓令第4号
平成19年3月13日 教育委員会訓令第2号
平成25年3月29日 教育委員会訓令第1号