○秋田市教育支援委員会規則

昭和50年8月1日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市教育支援委員会の組織および運営について必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則4・一部改正)

(設置)

第2条 児童生徒の心身の障害の状態等の判定、必要な教育的支援の総合判断および就学指導を行うため、秋田市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平27教委規則4・全改)

(任務)

第3条 委員会は、秋田市教育委員会の要請に応じて次の事項に関する審議を行い、秋田市教育委員会に意見を述べる。

(1) 障害がある又はその疑いのある就学予定者等に係る調査および教育相談に関すること。

(2) 就学後の適切な教育的支援に関すること。

(3) 障害がある又はその疑いのある就学予定者等の就学指導に関すること。

(4) 特別支援教育の推進に関すること。

(平19教委規則1・平27教委規則4・一部改正)

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる者のうちから秋田市教育委員会が委嘱する委員21名以内で組織する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関職員

(3) 関係教育機関職員

(4) 医師

(5) 児童福祉施設職員

(平27教委規則4・令5教委規則2・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会を総理し委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、秋田市教育委員会の要請により会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 第1項の規定にかかわらず、会長を選任する委員会は、秋田市教育委員会がこれを招集する。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(平27教委規則4・一部改正)

(緊急事項)

第8条 緊急を要する事項については、会長、副会長及び関係委員の協議により決定することができる。

2 前項の規定により決定した事項については、次の委員会に報告しなければならない。

(専門検査員)

第9条 委員会に、専門の事項についての検査又は調査をするため、専門検査員を置くことができる。

2 専門検査員は、秋田市教育委員会が委嘱する。

3 専門検査員の任期は、当該専門事項に関する検査又は調査の期間とする。

(平21教委規則3・一部改正)

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、秋田市教育委員会事務局で処理する。

(雑則)

第11条 この条項に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年7月24日教委規則第4号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(令和5年5月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市教育支援委員会規則

昭和50年8月1日 教育委員会規則第5号

(令和5年5月25日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和50年8月1日 教育委員会規則第5号
平成19年2月27日 教育委員会規則第1号
平成21年3月17日 教育委員会規則第3号
平成27年7月24日 教育委員会規則第4号
令和5年5月25日 教育委員会規則第2号