○義務教育保護者負担経費調査会規程

昭和40年3月1日

教委訓令第2号

第1条 市立小中学校の保護者負担経費を調査研究するために、秋田市教育委員会に「義務教育保護者負担経費調査会」(以下「調査会」という。)を置く。

(平17教委訓令2・一部改正)

第2条 調査会は、市立小中学校の保護者負担経費を調査研究し、教育長に意見を具申する。

(平17教委訓令2・一部改正)

第3条 調査会は、市立小中学校について学校の諸集金、あるいは、PTA予算、学校行事、事業等の後援、協賛などのために集金する保護者負担について経費の内容を調査研究する。

(平17教委訓令2・一部改正)

第4条 調査会は委員長1人、委員若干人をもって組織する。

第5条 委員長は総務課長の職に在る者をもって充て、委員は、教育委員会事務局職員の中から教育長が任命する。

(平3教委訓令2・一部改正)

第6条 委員長は、会務を総理する。

委員長に事故があるときは、あらかじめその指定する委員が職務を代行する。

第7条 調査会の会議は、委員長が招集する。

第8条 調査会に幹事若干人を置き、教育委員会事務局職員の中から教育長が任命する。

2 幹事は、委員長の命を受けて事務に従事する。

第9条 この規程に定めるものの外、調査会の運営その他に関して必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月2日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(平成3年3月25日教委訓令第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年9月20日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

義務教育保護者負担経費調査会規程

昭和40年3月1日 教育委員会訓令第2号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和40年3月1日 教育委員会訓令第2号
昭和41年6月2日 教育委員会訓令第3号
平成3年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成17年9月20日 教育委員会訓令第2号