○秋田市学校教育研究推進委員会規程
昭和47年10月2日
教委訓令第2号
第1条 秋田市の学校教育の向上推進をはかるため、教育委員会に、学校教育研究推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は市教育の向上発展と、近代都市に即応した特色ある教育経営および指導の改善に関する調査研究を行なうものとする。
第3条 委員会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、教職員および学識経験者の中から必要の都度教育委員会が委嘱する。
3 委員会は、前条に定める調査を取りまとめ、教育長に報告するものとする。
4 委員は、前項に定める報告書の提出をもって解任されるものとする。
(平21教委訓令1・一部改正)
第4条 委員会の運営について必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。