○秋田市教育委員会事務決裁規程

平成3年3月25日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、法令および別に定めるものを除くほか、秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則(昭和31年秋田市教委規則第5号)による教育長の権限に属する事務等の決裁に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平5教委訓令1・全改、平20教委訓令1・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事案の処理に関して意思決定することをいう。

(2) 専決 特定の事案の処理に関し、教育長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 教育長又は専決する権限を有するもの(以下「決裁権者」という。)が不在のとき、一時その者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が欠けたとき又は旅行、病気その他の理由により事実上決裁できないことをいう。

(6) 教育次長 組織規則第27条第2項に規定する教育次長をいう。

(7) 室長 組織規則第27条第1項に規定する室長をいう。

(8) 課長 組織規則第27条第1項に規定する課長をいう。

(9) 館長 組織規則第27条第1項に規定する館長をいう。

(10) 所長 組織規則第27条第1項に規定する所長をいう。

(11) 副室長 組織規則第27条第2項に規定する副室長をいう。

(12) 参事 組織規則第27条第2項に規定する参事をいう。

(13) 課長補佐 組織規則第27条第2項に規定する課長補佐をいう。

(14) 室長補佐 組織規則第27条第2項に規定する室長補佐をいう。

(15) 副館長 組織規則第27条第2項に規定する副館長をいう。

(16) 副所長 組織規則第27条第2項に規定する副所長をいう。

(17) 事務長 組織規則第27条第1項に規定する事務長をいう。

(18) 副参事 組織規則第27条第2項に規定する副参事をいう。

(19) 主席主査 組織規則第27条第2項に規定する主席主査をいう。

(20) 主査 組織規則第27条第2項に規定する主査をいう。

(平5教委訓令1・全改、平6教委訓令1・平7教委訓令1・平8教委訓令1・平11教委訓令1・平12教委訓令2・平15教委訓令2・平18教委訓令3・令2教委訓令1・一部改正)

(代決)

第3条 決裁権者が不在のときは、次の表に掲げる決裁権者の区分に応じ、第1順位者が、第1順位者もともに不在のときは、第2順位者が、第2順位者もともに不在のときは、第3順位者がその事務を代決することができる。

決裁権者

第1順位者

第2順位者

第3順位者

教育長

事務局長

教育次長

総務課長

室長又は課長

参事、室長補佐、課長補佐、副室長又は副参事

主席主査又は主査


館長又は所長

参事、副館長、副所長、事務長又は副参事

主席主査又は主査


事務長

参事又は副参事

主席主査又は主査


備考 第1順位者、第2順位者又は第3順位者について該当する者が複数ある場合は、決裁権者があらかじめ定める順序によるものとする。

(平5教委訓令1・平6教委訓令1・平12教委訓令2・平13教委訓令2・平14教委訓令3・平15教委訓令2・平18教委訓令3・平21教委訓令3・平29教委訓令2・令2教委訓令1・一部改正)

(緊急時の措置)

第4条 緊急やむを得ない場合であって、決裁権者および代決権者ともに不在のときは、決裁権者の上司の決裁を得なければならない。

(平5教委訓令1・平21教委訓令3・一部改正)

(代決、専決の制限)

第5条 次の各号の一に該当するときは、専決又は代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたときは、この限りでない。

(1) 重大又は異例に属する事項

(2) 紛議、論争があるもの又は生ずるおそれがある事項

(3) 前各号のほか、事案について疑義があると認められる事項

(後閲)

第6条 代決した事項であって重要なものについては、後閲を受けなければならない。

(課長等専決事項)

第7条 課長、室長、館長および所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

課長等共通専決事項

(1) 所定又は定例に関すること。

(2) 所属職員の出張(海外出張を除く。)に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 所属職員の担当に関すること。

(5) 軽易な申請、照会および回答に関すること。

(6) 軽易な会議の招集、事業の計画および実施に関すること。

(7) 軽易な各種統計調査に関すること。

(8) 証票、許可証等の交付に関すること。

(9) 諸証明および閲覧ならびに謄抄本に関すること。

(10) 施設の管理および使用等に関すること。

総務課長専決事項

(1) やや重要な申請、照会および回答に関すること。

(2) やや重要な会議の招集、事業の計画および実施に関すること。

(3) 軽易な公告、指令および通達に関すること。

(4) 法令に基づく各種統計調査に関すること。

(5) 職員の身元調査、身分証明および履歴に関すること。

(6) 職員(課長の職にある者を除く。)の服務に関する諸願届出に関すること。

(7) 職員の扶養家族の認定に関すること。

(8) 職員の住居手当および通勤手当の支給決定に関すること。

(9) 職員の児童手当に関すること。

(10) 会計年度任用職員に関すること。

(11) 文書の保存および廃棄処分に関すること。

(12) 校舎および付属施設の維持管理に関すること。

(13) 校舎および付属施設の使用に関すること。

学事課長専決事項

(1) 学校行事等に関する諸願届出に関すること。

教職員室長専決事項

(1) 市費負担教員(以下「教員」という。)の身元調査、身分証明および履歴に関すること。

(2) 県費負担教育職員および教員(いずれも校長の職にある者を除く。)の服務に関する諸願届出に関すること。

(3) 教員の扶養家族の認定に関すること。

(4) 教員の住居手当および通勤手当の支給決定に関すること。

(5) 講師の任免に関すること。

(平5教委訓令1・平7教委訓令1・平12教委訓令2・平19教委訓令4・令2教委訓令1・一部改正)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日教委訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年4月30日教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(平成29年4月17日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

秋田市教育委員会事務決裁規程

平成3年3月25日 教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成3年3月25日 教育委員会訓令第3号
平成5年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成6年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成7年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成8年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成11年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成12年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成13年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成14年3月29日 教育委員会訓令第3号
平成15年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成19年3月28日 教育委員会訓令第4号
平成20年6月26日 教育委員会訓令第1号
平成21年4月30日 教育委員会訓令第3号
平成29年4月17日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第1号