○秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

昭和31年10月15日

教委規則第5号

(教育長への委任)

第1条 秋田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項および秋田市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(昭和52年秋田市教委規則第8号)第2条の規定により補助執行させる事務を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理および執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置および廃止に関すること。

(4) 教育委員会および教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 教育に関する事務の管理および執行の状況の点検および評価に関すること。

(6) 教育予算その他の議会の議決を経るべき議案についての意見の申出に関すること。

(7) 小、中学校の通学区域の設定および変更に関すること。

(8) 教科書の採択に関すること。

(9) 市指定文化財の指定に関すること。

(10) 訴えの提起、和解および審査請求に対する裁決に関すること。

(11) その他特に重要なこと。

(平7教委規則2・平8教委規則2・平20教委規則2・平20教委規則6・平25教委規則3・平28教委規則3・平30教委規則8・一部改正)

(委任事務の報告)

第2条 教育長は、前条の規定により委任された教育事務のうち重要な事項又は異例に属する事項について、遅滞なく、その管理および執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則6・追加、平29教委規則5・一部改正)

(教育長の専決)

第3条 教育長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(2) 事務局および教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(課長相当職以上の職にある者および校長を除く。)の任免その他の人事に関すること(賞罰に関するものを除く。)

(3) 教育委員会の所管に属する各種委員会の委員等(社会教育委員、文化財保護審議会委員その他特に重要と認められるものを除く。)の委嘱および解職に関すること。

(平20教委規則6・追加、平28教委規則3・一部改正)

(緊急時の処理)

第4条 第1条各号に掲げる事項について、急を要する人事および急施を必要とする場合は、教育長は、臨時に代理して、当該事項を処理することができる。この場合において、教育長は、当該処理した事項を次の会議において報告し、承認を求めなければならない。

(平8教委規則2・一部改正、平20教委規則6・旧第2条繰下・一部改正)

(教育長の職務代理)

第5条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項に規定する場合において、同項の委員は、同項の職務(教育委員会の会議を主宰する職務を除く。)を教育次長(事務局長を置くときは、事務局長)に代理させるものとする。この場合において、教育次長を2人置くときは、主として教育委員会の事務全般を担当する教育次長、主として学校教育に関する事務を担当する教育次長の順序で、当該職務を代理させるものとする。

(平29教委規則5・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 秋田市教育委員会事務委任に関する規則(昭和27年教委規則第6号)は、廃止する。

(昭和35年5月16日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月17日教委規則第5号)

この規則は、平成29年5月13日から施行する。

(平成30年6月28日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

昭和31年10月15日 教育委員会規則第5号

(平成30年6月28日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和31年10月15日 教育委員会規則第5号
昭和35年5月16日 教育委員会規則第2号
昭和41年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和50年5月1日 教育委員会規則第3号
平成7年3月31日 教育委員会規則第2号
平成8年3月25日 教育委員会規則第2号
平成20年3月17日 教育委員会規則第2号
平成20年6月26日 教育委員会規則第6号
平成25年3月19日 教育委員会規則第3号
平成28年3月17日 教育委員会規則第3号
平成29年4月17日 教育委員会規則第5号
平成30年6月28日 教育委員会規則第8号