○教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件および職務に専念する義務の特例に関する条例

平成3年3月14日

条例第6号

教育長の給料額、旅費額及びその他の給与額並びにその支給方法に関する条例(昭和27年秋田市条例第55号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件および職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例15・全改)

(給与の種類)

第2条 教育長の給与は、給料ならびに通勤手当、期末手当、寒冷地手当および退職手当とする。

(平28条例16・一部改正)

(給料)

第3条 教育長の給料月額は、70万8,000円とする。

2 給料の支給方法は、秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(平3条例63・平5条例39・平7条例55・平9条例49・平14条例49・平17条例59・一部改正)

(手当の支給)

第4条 教育長の通勤手当、期末手当および寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、期末手当の額は、給料月額およびその給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の157.5、12月に支給する場合においては100分の167.5を乗じて得た額に、在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。

(平14条例49・平15条例47・平17条例59・平19条例53・平21条例37・平22条例43・平23条例36・平28条例3・平28条例16・平28条例70・平29条例56・平30条例60・令元条例45・令2条例40・令3条例62・令4条例45・令5条例59・一部改正)

(旅費)

第5条 教育長の旅費の額は、秋田市職員等の旅費に関する条例(昭和28年秋田市条例第5号)に定める副市長の受けるべき旅費相当額とする。

2 旅費の支給方法は、秋田市職員等の旅費に関する条例の規定の適用を受ける職員の例による。

(平19条例2・一部改正)

(退職手当)

第6条 教育長の退職手当の額は、退職又は死亡した日の属する月の給料月額に勤続月数を乗じて得た額に、100分の30を乗じて得た額とする。

2 退職手当の支給方法は、秋田市特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和32年秋田市条例第1号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 第2条から前条までに定めるもののほか、教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

(職務に専念する義務の特例)

第8条 教育長の職務に専念する義務の特例は、一般職の職員の例による。

(平29条例15・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き教育長の職にある者で、施行日以後の最初の任期満了前に退職し、もしくは死亡したもの又は施行日以後の最初の任期満了に伴い退職したものに係る退職手当については、なお従前の例による。この場合において、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、その者が教育長となった日の前日から一般職の職員として引き続き勤務したものとみなして、秋田市職員給与条例の規定を適用した場合に得られる退職又は死亡した日の属する月の給料月額とする。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月から令和5年12月までの間に支給する教育長の期末手当の額は、第4条および附則第5項ただし書の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該算出した額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(平21条例19・追加、平21条例37・平22条例43・平23条例36・平24条例56・平25条例37・平26条例29・平27条例9・平28条例16・平29条例28・平30条例2・平31条例38・令2条例2・令3条例36・令4条例3・令5条例3・一部改正)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の155」とあるのは、「100分の140」とする。

(平21条例19・追加)

(給料月額に関する特例措置)

5 平成21年12月1日から令和6年3月31日までの間に支給する教育長の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額から、当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当および退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同項に規定する給料月額とする。

(平21条例37・追加、平22条例43・平23条例36・平24条例56・平25条例37・平26条例29・平27条例9・平28条例16・平29条例28・平30条例2・平31条例38・令2条例2・令3条例36・令4条例3・令5条例3・一部改正)

(退職手当に関する特例措置)

6 平成25年4月1日において現に在職している教育長に支給する当該在職期間に係る退職手当の額は、第6条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額から、当該算出した額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平25条例10・追加)

(平成3年12月18日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月21日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月21日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月18日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月24日条例第49号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年11月5日条例第47号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月8日条例第59号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月29日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第37号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第43号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日条例第36号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日条例第56号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月8日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例附則第5項の規定は、同日以後に支給する教育長の給料月額について適用する。

(平成26年3月25日条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月18日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号で平成28年1月28日から施行)

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月18日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第70号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合においては、第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件および職務に専念する義務の特例に関する条例第1条および第8条の規定、第2条の規定による改正後の秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例別表第2の規定ならびに第3条の規定による改正後の秋田市功労者等の待遇に関する条例第2条第1号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条の規定、第2条の規定による改正前の秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例別表第2の規定および第3条の規定による改正前の秋田市功労者等の待遇に関する条例第2条第1号の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年5月10日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件および職務に専念する義務の特例に関する条例附則第5項の規定は、同日以後に支給する教育長の給料月額について適用する。

(平成29年12月22日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件および職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件および職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月19日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件および職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件および職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月19日条例第38号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件および職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件および職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月19日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月11日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件および職務に専念する義務の特例に関する条例附則第5項の規定は、同日以後に支給する教育長の給料月額について適用する。

(令和3年11月29日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件および職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件および職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年3月22日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件および職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件および職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件および職務に専念する義務の特例に関する条例

平成3年3月14日 条例第6号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成3年3月14日 条例第6号
平成3年12月18日 条例第63号
平成5年12月21日 条例第39号
平成7年12月21日 条例第55号
平成9年12月18日 条例第49号
平成14年12月24日 条例第49号
平成15年11月5日 条例第47号
平成16年3月23日 条例第2号
平成17年11月8日 条例第59号
平成19年3月20日 条例第2号
平成19年11月29日 条例第53号
平成21年5月27日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第37号
平成22年11月30日 条例第43号
平成23年11月30日 条例第36号
平成24年11月30日 条例第56号
平成25年3月21日 条例第10号
平成25年5月8日 条例第37号
平成26年3月25日 条例第29号
平成27年3月24日 条例第9号
平成28年1月18日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第16号
平成28年12月21日 条例第70号
平成29年3月17日 条例第15号
平成29年5月10日 条例第28号
平成29年12月22日 条例第56号
平成30年3月19日 条例第2号
平成30年12月20日 条例第60号
平成31年3月19日 条例第38号
令和元年12月18日 条例第45号
令和2年3月19日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第40号
令和3年5月11日 条例第36号
令和3年11月29日 条例第62号
令和4年3月22日 条例第3号
令和4年12月21日 条例第45号
令和5年3月22日 条例第3号
令和5年12月21日 条例第59号