○秋田市立高等学校職員の人事評価に関する規則

昭和33年6月16日

教委規則第8号

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、秋田市教育委員会が行う秋田市立高等学校職員の人事評価の基準および方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19教委規則3・平28教委規則8・一部改正)

第2条 前条の人事評価の基準および方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項については、秋田県立学校職員の人事評価に関する規則(昭和33年秋田県教育委員会規則第5号)の定めるところによる。

(平19教委規則3・平28教委規則8・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月30日から適用する。

(平成19年2月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月27日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市立高等学校職員の人事評価に関する規則

昭和33年6月16日 教育委員会規則第8号

(平成28年5月27日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
昭和33年6月16日 教育委員会規則第8号
平成19年2月27日 教育委員会規則第3号
平成28年5月27日 教育委員会規則第8号