○秋田市教育職員の退職年金および退職一時金に関する条例施行規則
昭和37年1月10日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、秋田市教育職員の退職年金および退職一時金に関する条例(昭和37年条例第1号。以下「退職年金条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(退職年金の返還)
第2条 退職年金条例附則第11条第1項又は第2項の規定による退職年金の額に相当する額又は退職年金の額の2分の1に相当する額の納付については、分割の方法により行い、普通恩給権を有するに至った者にあっては、普通恩給の支給を受けるつど、当該支給額の2分の1に相当する額を、それぞれ納付すべき金額に満つるまで納付しなければならない。
2 普通恩給権を有するに至った者が、納付すべき金額の全額を納付することなく死亡した場合においては、納付すべき金額を控除した金額に満つるまでその者の遺族が扶助料の支給を受けるつど、当該支給を受ける額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。
(市負担金)
第3条 退職年金条例第20条第3項の規定に基づき、市が支弁する金額は、教育職員の掛金に100分の82を乗じた金額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年7月9日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第10号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。