○秋田市教育職員の退職年金および退職一時金に関する条例施行規則

昭和37年1月10日

規則第1号

(退職年金の返還)

第2条 退職年金条例附則第11条第1項又は第2項の規定による退職年金の額に相当する額又は退職年金の額の2分の1に相当する額の納付については、分割の方法により行い、普通恩給権を有するに至った者にあっては、普通恩給の支給を受けるつど、当該支給額の2分の1に相当する額を、それぞれ納付すべき金額に満つるまで納付しなければならない。

2 普通恩給権を有するに至った者が、納付すべき金額の全額を納付することなく死亡した場合においては、納付すべき金額を控除した金額に満つるまでその者の遺族が扶助料の支給を受けるつど、当該支給を受ける額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。

(市負担金)

第3条 退職年金条例第20条第3項の規定に基づき、市が支弁する金額は、教育職員の掛金に100分の82を乗じた金額とする。

(申出書等の様式)

第4条 退職年金条例第37条第37条の3第65条および第66条ならびに同条例附則第3条第4条第8条および第15条に規定する申出書等の様式は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年7月9日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

秋田市教育職員の退職年金および退職一時金に関する条例施行規則

昭和37年1月10日 規則第1号

(昭和46年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
昭和37年1月10日 規則第1号
昭和37年7月9日 規則第15号
昭和46年4月1日 規則第10号