○学校教育法施行細則

昭和32年6月5日

教委規則第3号

第1章 総則

(この細則の目的)

第1条 この細則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の実施に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この細則において「法」とは学校教育法をいう。

2 この細則において「令」とは学校教育法施行令をいう。

3 この細則において「規則」とは学校教育法施行規則をいう。

第3条 削除

(平21教委規則4)

(懲戒)

第4条 懲戒は教育上必要と認めるときに限り、学校がこれを行うものとし、その実施については法令に違反しない範囲内で学校が定めるものとする。

(備付表簿)

第5条 学校は規則第28条に定めるもののほか、少なくとも次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 各学年ごとの修了者台帳

(4) 公文書に関する諸表簿

(5) 学校経営案綴

(6) 統計表綴(法令規則及び委員会の指示に基いて行われる調査の基礎となった資料)

(7) 児童生徒出席督促簿

2 前項各号の表簿のうち、第1号及び第2号の表簿は永年、第3号の表簿は10年、その他の表簿は5年以上保存しなければならない。但し、第4号については当分の間秋田市教育委員会文書取扱規程(昭和61年秋田市教委訓令第2号)に準ずるものとする。

(平20教委規則1・一部改正)

第2章 小学校

(履修困難な教科の学習)

第6条 規則第54条により、児童が身心の状況によって履修することのできない教科のあるときは、保護者はその理由を具し、医師の診断書を添え、校長に届け出なければならない。

(平20教委規則1・一部改正)

(卒業証書)

第7条 規則第58条の規定により、校長が授与する小学校の卒業証書は、別に定める様式によるものとする。

(平20教委規則1・一部改正)

(入学期日の通知、学校指定)

第8条 委員会は、令第5条及び第6条の規定により入学期日の通知及び学校の指定を、入学期日及び学校指定書により保護者に通知するものとする。

(入学者等の通知)

第9条 委員会は、令第7条の規定により4月に入学する者については毎年1月末日までに、入学児童生徒通知書によって当該校長に通知するものとする。

(指定学校の変更の申立)

第10条 保護者が令第8条の規定により指定学校の変更を委員会に申し立てをしようとするときは、当該年度の2月10日までに指定学校変更申立書によって行わなければならない。

(区域外就学者の届出)

第11条 保護者が令第9条の規定による秋田市立小学校以外の小学校に就学させようとする場合の届け出は、区域外小中学校就学届書によらなければならない。

(就学義務の猶予又は免除)

第12条 保護者が法第18条の規定により、学齢児童又は学齢生徒の就学義務の猶予又は免除を受けようとするときは、学齢児童生徒就学猶予(免除)許可願により、委員会に願い出なければならない。

2 保護者は前項により就学義務の猶予又は免除を受けたのち、当該猶予又は免除の事由がなくなったときは、その旨をすみやかに学齢児童生徒就学猶予(免除)解除届により委員会に届け出なければならない。

(平19教委規則16・一部改正)

(転学)

第13条 令第4条の規定による住所変更の通知があったとき並びにその他の理由により転学の届出があったとき委員会は、転入転退学通知書を校長に送付するものとする。

2 校長は、転入転退学通知書により所定の手続きを完了後、委員会に転入転退学報告書により報告しなければならない。

(出席不良児童の通知)

第14条 校長が令第20条の規定により委員会に通知するときは、出席不良児童生徒報告書によるものとする。

(出席の督促)

第15条 委員会が令第21条の規定により出席の督促を行うときは、出席督促書によるものとする。

(全課程修了者の通知)

第16条 校長が、令第22条の規定により全課程修了者の通知をするときは、秋田市立小・中学校全課程修了者名簿によるものとする。

(平12教委規則4・一部改正)

(様式)

第17条 この規則において規定する書類等の様式は、別に定める。

第3章 中学校

(準用規定)

第18条 前章の規定は、中学校に準用する。

(平12教委規則4・平28教委規則12・一部改正)

第4章 高等学校

(準用規定)

第19条 第2章第16条の規定は、高等学校に準用する。

1 この細則は、昭和32年6月5日から施行する。

(昭和50年2月1日教委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則施行の際現に従前の規定により承認又は許可を受けている事項については、この規則の各相当規定により承認を受けたものとみなす。

(平成元年10月7日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日教委規則第16号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年2月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月17日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月26日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の学校教育法施行細則の規定は、平成29年4月1日以後に秋田市立御所野学院中学校に入学する者から適用し、同日前に秋田市立御所野学院中学校に入学した者については、なお従前の例による。

学校教育法施行細則

昭和32年6月5日 教育委員会規則第3号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年6月5日 教育委員会規則第3号
昭和50年2月1日 教育委員会規則第6号
平成元年10月7日 教育委員会規則第14号
平成12年3月28日 教育委員会規則第4号
平成19年12月20日 教育委員会規則第16号
平成20年2月26日 教育委員会規則第1号
平成21年3月17日 教育委員会規則第4号
平成28年10月26日 教育委員会規則第12号