○秋田市立小、中学校管理規則施行規程
昭和32年7月6日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、秋田市立小、中学校管理規則(昭和32年秋田市教委規則第2号。以下「規則」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平7教委訓令3・一部改正)
(休業日)
第2条 規則第2条第1項第8号による休業日の届出は休業日届、同条第2項による休業日変更の届出は、休業日変更届によるものとする。
2 規則第2条第3項による休業日の振替届は、振替授業届によるものとする。
(平7教委訓令3・平13教委訓令1・平14教委訓令2・平19教委訓令1・一部改正)
(教育課程)
第3条 規則第4条に定める教育課程の年間計画の届出ならびに実施状況報告は、教育課程計画書および教育課程実施状況報告書によるものとする。
第4条 規則第5条による校外行事実施についての届出は、校外行事実施届によるものとする。
(平13教委訓令1・一部改正)
(出席停止)
第5条 規則第7条第1項による出席停止を命ずる必要があると認めるときの校長の報告は、出席停止報告書によるものとする。
(平14教委訓令1・一部改正)
(集団事故等の発生)
第6条 規則第8条による事故等の報告は、児童生徒事故報告書によるものとする。
(教材の取扱い)
第7条 規則第9条による準教科書の使用届は、準教科書使用届によるものとする。
2 規則第10条による教材等の使用届は、教材等使用届によるものとする。
(平13教委訓令1・一部改正)
(赴任)
第8条 職員が採用転任等を命ぜられたときは通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりその期間内に赴任できない場合は校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長にそれぞれ願い出なければならない。
(職務に専念する義務の免除)
第9条 規則第17条による職務に専念する義務の免除の申請は、職務に専念する義務の免除承認願によるものとする。
(平7教委訓令3・一部改正)
(欠勤等)
第10条 職員がやむを得ない理由により欠勤しようとするときは、事前に欠勤簿により校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に届け出なければならない。
2 病気その他の事故により遅刻または早退しようとするときは、事前に校長に届け出るものとする。
3 病気その他の事故により連続7日以上欠勤におよぶときは、医師の診断書またはその理由を証するに足る書類を添えて届け出てその後更に欠勤しようとするときは、同一の手続をとらなければならない。
(私事旅行)
第11条 職員が私事のため居住地を離れ1泊以上にわたる旅行をしようとするときは、あらかじめ私事旅行届により校長にあっては教育長にその他の職員にあっては校長に届出なければならない。
(職員の事故)
第12条 校長は、職員について次に掲げる事故が生じたときは、職員事故報告書によりすみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員に非行その他の義務違反があったとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) その他職員について重大な事故が生じたとき。
(氏名住所の変更)
第13条 校長は、職員が氏名、住所を変更したときは氏名、住所変更届により教育長に届出なければならない。
(事務引継)
第14条 職員が退職、休職、転任等を命ぜられたときはすみやかにその担当事務についての事務引継書を作り関係書類を添えて引継の上校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に届出るものとする。
(服務報告)
第15条 校長は、毎月職員の服務状況を翌月の5日までに服務報告書により教育長に報告するものとする。
(職員の出張)
第16条 規則第18条による出張の手続は、出張命令伺書によるものとする。
2 出張者は、帰校後5日以内に復命書を校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。
(日直および宿直勤務)
第17条 日直、宿直の勤務とは、備付表簿の保管、校舎、設備、備品等の保全、外部との連絡、文書の収受その他火災盗難等非常変災の処置、校内外の監視をいう。
2 日直および宿直勤務者は、宿日直日誌に勤務の概況を記載し翌日校長に提出するものとする。
(校内規程)
第18条 この規程に定めるもののほか、校長はその職務を遂行するに必要な校内規程を定めることができる。
2 校内規程を定めまたはこれを改廃したときは、教育長に提出するものとする。
(服務)
第19条 この規程に定めるもののほか、服務については、別に定める。
(平7教委訓令3・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 教職員服務規程(昭和30年教委規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和51年1月21日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年2月7日教委訓令第1号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月10日教委訓令第1号)
この訓令は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。