○秋田市立学校使用料条例

昭和23年6月26日

条例第38号

第1条 市立学校々舎及び屋外運動場は、当該学校の教育上支障なく且つ公共の営造物たる性質に鑑みて適当と認めた場合に限り一般の使用を許可することができる。

第2条 前条により市立学校々舎及び屋外運動場を使用しようとする者は次の事項を記載した使用願を提出しなければならない。

(1) 使用場所

(2) 使用器物

(3) 使用日時

(4) 使用目的

(5) 使用料額

(6) 学校長の意見

第3条 校舎及び屋外運動場の使用を許可された者は別表の使用料を許可と同時に納付しなければならない。

第4条 既納の使用料はこれを還付しない。但し市長において特別の事情があるものと認めた場合はその全部又は一部を還付することがある。

第5条 第3条の規定使用料は特別の事情ある時に限り市長がこれを減免することができる。

第6条 使用者はその使用を終えた時は場内を整理しなければならない。

第7条 会場に要する経費は、すべて使用者が負担しなければならない。

(平16条例67・一部改正)

第8条 校舎校具を損壊若しくは滅失したときは使用者がこれを弁償しなければならない。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和24年9月1日条例第31号)

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和29年6月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月25日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市立学校使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年11月15日条例第67号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成26年3月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第4条までの規定による改正後の秋田市立学校使用料条例、秋田市公民館使用条例、秋田市文化会館条例および秋田市太平山自然学習センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の秋田市立学校使用料条例および第2条の規定による改正後の秋田市太平山自然学習センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平16条例67・全改、平26条例22・平31条例31・一部改正)

1 施設使用料

区分

使用料

単位

金額

校舎

屋内運動場

1回につき

430円

教室

100円

屋外運動場

210円

備考

1 この表において「1回」とは、1の使用日における5時間以内の使用をいう。

2 映画会、音楽会その他の催しで会費、負担金等を徴収するものに係る使用料の額は、この表の規定に基づき算定した額の5倍に相当する額とする。

2 照明設備使用料

区分

使用料

単位

金額

校舎

屋内運動場

1灯1時間につき

10円

教室

10円

屋外運動場

1時間につき

1,100円

備考 使用時間が1時間に満たないときは当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数があるときは当該端数を1時間に切り上げる。

秋田市立学校使用料条例

昭和23年6月26日 条例第38号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和23年6月26日 条例第38号
昭和24年9月1日 条例第31号
昭和29年6月1日 条例第18号
平成3年9月25日 条例第48号
平成16年11月15日 条例第67号
平成26年3月25日 条例第22号
平成31年3月19日 条例第31号
令和5年12月21日 条例第53号