○秋田市立学校体育施設の使用管理に関する規程

昭和53年6月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、秋田市立学校使用料条例(昭和23年条例第38号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき、市民の文化的教養を高めるとともに、健康・体力の保持増進をはかるため、市立学校体育館および屋外運動場(以下「施設」という。)を、地域住民の社会教育活動およびスポーツ活動に開放することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理指導員)

第2条 教育委員会は、学校区ごとに学校体育施設管理指導員(以下「管理指導員」という。)を置くものとする。

2 管理指導員は、若干名とし教育委員会が委嘱する。

3 管理指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠選任の管理指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 管理指導員は、第4条第2号に定める者が施設を使用する際に教育委員会および学校長の指示に従い、その責任において施設の管理指導を行う。

5 管理指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 次条に定める運営委員の委員証および許可証の確認と、使用施設の鍵の貸し付

(2) 使用施設の鍵の保管

(3) 次条第5項第3号から第6号までに関する事項

(運営委員)

第3条 教育委員会は、学校区ごとに学校体育施設管理運営委員(以下「運営委員」という。)を置くものとする。

2 運営委員は、次条第1号に定める登録団体から1名を教育委員会が委嘱する。ただし、登録団体中スポーツ少年団については、3名まで委嘱することができる。

3 運営委員の任期は、登録団体の有効期間とする。ただし、補欠選任の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 運営委員は、次条第1号に定める所属登録団体が施設を使用する際に、教育委員会および学校長の指示に従い、その責任において施設の管理指導を行う。

5 運営委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所属登録団体の使用許可申請

(2) 使用許可条件の厳守

(3) 施設設備の安全管理(火気・施錠)

(4) 事故発生時の教育委員会および学校長への報告と処理

(5) 使用日報の記入

(6) その他必要と認める事項

(使用)

第4条 施設の使用を認める者は、次のとおりとする。

(1) 学校区内の住民で組織する社会教育団体およびスポーツ団体で、教育委員会に登録されている団体(以下「登録団体」という。)

(2) 学校区内の住民個人(以下「住民」という。)

(登録)

第5条 前条第1号に定める登録を受けようとする団体は、別に定める様式により教育委員会に申請し、登録証の交付を受けなければならない。

2 登録の有効期間は、当該年度とする。ただし、教育委員会において必要と認めたときは、有効期間の中途においても登録を取り消しするものとする。

(使用許可)

第6条 登録団体が施設の使用を申請したときは、当該施設の学校長が教育委員会に代わって使用を許可することができる。

2 住民に対する施設の使用許可は、教育委員会が指定する学校開放日とする。

(管理責任)

第7条 施設の使用を許可した場合の管理責任は、教育委員会とする。

(教育委員会の指導等)

第8条 教育委員会は、施設の適正な管理運営をはかるため、必要に応じ学校長、管理指導員および運営委員に指導助言、又は指示を与えなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 施設の使用者は、施設の使用方法、又は原状回復その他について、条例およびこの規程ならびに教育委員会の定めるところによって使用しなければならない。

2 第6条第2項の規定により施設を使用する者は、管理指導員の指示に従って使用しなければならない。

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月1日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

秋田市立学校体育施設の使用管理に関する規程

昭和53年6月1日 教育委員会訓令第1号

(昭和57年5月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年6月1日 教育委員会訓令第1号
昭和57年5月1日 教育委員会訓令第1号