○秋田市立秋田商業高等学校管理規則

平成3年3月25日

教委規則第7号

秋田市立高等学校管理規則(昭和32年秋田市教委規則第12号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、秋田市立秋田商業高等学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めるものとする。

第2章 休業日

(休業日)

第2条 学校における休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日および土曜日

(3) 学校創立記念日 4月25日

(4) 春季休業日 4月1日から4月4日までおよび3月22日から3月31日まで

(5) 夏季休業日 7月22日から8月20日まで

(6) 冬季休業日 12月22日から1月13日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、校長が特に必要と認める日

2 校長は、前項第4号から第6号までに規定する休業日の日数により難い特別の事情があるときは、あらかじめ休業日変更届出書を教育委員会に提出し、その時期を変更し、又はその日数を通算した範囲内でこれを増減することができる。

3 校長は、第1項第7号の規定により休業日を設けようとするときは、あらかじめ休業日届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(平4教委規則6・平7教委規則4・平13教委規則3・平14教委規則2・一部改正)

第2章の2 学校評価

(平21教委規則7・追加)

(学校評価)

第2条の2 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第104条第1項において準用する同令第68条の規定に基づき、4月末日までに前年度における学校評価の結果を教育委員会に報告するものとする。

2 前項に定めるもののほか、学校評価の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平21教委規則7・追加)

第3章 教育活動

(教育課程の編成等)

第3条 学校の教育課程は、高等学校学習指導要領等により校長が編成する。

2 前項の規定により編成する教育課程は、次の各号に定める年間授業週数、週当りの授業時数および1単位時間を標準として編成するものとする。

(1) 年間授業週数 35週

(2) 週当りの授業時数 30単位時間

(3) 1単位時間 50分

3 学校の授業の終始時刻は、校長が定める。

4 校長は、第1項から第3項までの規定により教育課程を編成し、又は前項の規定により授業の終始時刻を定めたときは、当該年度に係る次の各号に掲げる事項を記載した教育課程等年間計画書を作成し、4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 学年別教育課程および特に校長が定める教育活動の週当りの授業時数

(2) 特別活動の指導組織、指導教員および活動の大綱ならびに時間配当

(3) 週当りの授業時数

(4) 授業の終始時刻

5 校長は、前年度における教育課程の実施状況について、毎学年度終了後1箇月以内に、教育課程実施報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(平4教委規則6・平14教委規則2・一部改正)

(校外行事)

第4条 校長は、教育活動の一環として行う修学旅行、対外競技その他の校外行事は、別に定める基準により企画し、実施するものとする。

2 前項の行事の実施に当って、実施地が県外にあるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(平13教委規則3・一部改正)

(振替授業)

第5条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、授業日と第2条第1項第1号から第3号までに掲げる休業日をそれぞれ振り替えることができる。

(1) 学校行事としての運動会、文化祭等恒例の行事を行う場合

(2) あらかじめ授業日変更届出書により教育委員会に届け出た場合

(平4教委規則6・平14教委規則2・一部改正)

(臨時休業)

第6条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時に授業を行わないことができる。

(1) 非常変災その他急迫の事情がある場合

(2) 教育の実施上特に必要と認め、あらかじめ臨時休業承認申請書により教育委員会の承認を受けた場合

2 校長は、前項第1号の理由により授業を行わないときは、直ちにその事情を教育委員会に連絡するとともに、非常変災等臨時休業報告書を提出しなければならない。

(教科書の採択)

第7条 学校において使用する教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条に規定する教科書をいう。以下同じ。)は、教育委員会が採択したものでなければならない。

(教材の選定)

第8条 校長は、学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当っては、適切と認めたものを選定するものとする。

(教材の届出)

第9条 校長は、教科書の発行されていない各教科・科目の主たる教材として教科用図書を使用しようとするときは、あらかじめ教科用図書使用届を教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、教材として副読本類の併用図書を使用する場合は、あらかじめ併用図書使用届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(懲戒)

第10条 生徒に対する退学、停学および訓告の懲戒処分は、教育上必要な配慮のもとに校長が行う。

2 校長は、前項の規定により生徒の処分を行ったときは、その氏名、理由、期間を具して教育委員会に報告しなければならない。

第4章 組織編成

(分掌組織等)

第11条 校長は、校務を分掌する組織および職員の校務分掌を定めるものとする。

2 前項の組織には、次の各号に掲げる事項を分掌する組織を置くものとする。

(1) 学校行事の企画立案その他の総務に関する事項

(2) 教育計画の立案その他の教務に関する事項

(3) 学年の教育活動に関する事項

(4) 生徒の保健管理に関する事項

(5) 生徒指導に関する事項

(6) 生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項

(7) 生徒会活動、クラブ活動等に関する事項

(平4教委規則1・一部改正)

(総務主任等)

第12条 校長は、学校には次の各号に掲げる組織の区分に応じ、当該各号に掲げる主任又は主事を置き、これらの主任又は主事は教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとする。

(1) 前条第2項第1号に係る組織 総務主任

(2) 前条第2項第2号に係る組織 教務主任

(3) 前条第2項第3号に係る組織 学年主任

(4) 前条第2項第4号に係る組織 保健主事

(5) 前条第2項第5号に係る組織 生徒指導主事

(6) 前条第2項第6号に係る組織 進路指導主事

(7) 前条第2項第7号に係る組織 特別活動主任

2 前項の総務主任、教務主任、学年主任又は特別活動主任は、校長の監督を受け、それぞれ当該組織が分掌する事項について連絡調整および指導、助言に当る。

3 第1項の保健主事は、校長の監督を受け、当該組織が分掌する事項の管理に当る。

4 第1項の生徒指導主事又は進路指導主事は、校長の監督を受け、それぞれ当該組織が分掌する事項を掌り、かつ当該事項について連絡調整および指導、助言に当る。

(平4教委規則1・平7教委規則10・一部改正)

(その他の組織および主任等)

第13条 校長は、前2条に規定するもののほか、必要に応じて校務を分掌する組織を定め、その組織ごとに主任等を置き、これらの主任等は職員をもって充てるものとする。

(総務主任等の任命)

第14条 校長は、第12条第1項に定める主任又は主事および前条に定める主任等を任命するものとする。

2 校長は、前項の規定により総務主任等を任命したときは、速やかに総務主任等任命報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(平4教委規則1・一部改正)

(職員会議)

第14条の2 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 職員会議に関し、必要な事項は校長が定める。

(平13教委規則3・追加)

(副校長)

第14条の3 学校に、必要に応じて、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する副校長を置く。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

(平25教委規則13・追加)

(事務長等の職)

第15条 学校に事務長を置く。

2 事務長は、校長の監督を受けて、庶務および会計を統括し、他の事務職員等を監督する。

3 学校に、第1項に規定する職のほか、必要に応じて次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

番号

左欄

右欄

1

主席主査

上司の命を受けて、学校の重要な事務の一部を分担処理する。

2

主査

上司の命を受けて、学校の事務の一部を分担処理する。

3

主任

上司の命を受けて、学校の重要な事務を掌る。

4

主事

上司の命を受けて、事務を掌る。

5

技師

上司の命を受けて、生徒の養護を掌る。

6

技能主任

上司の命を受けて、学校の業務の一部を分担処理する。

7

技能員

上司の指定する事務および技術に関する特定の業務を処理する。

8

技能主事

上司の命を受けて、技能、経験を要する作業的業務を処理する。

9

技能技師

(平15教委規則5・平21教委規則7・平27教委規則2・一部改正)

(不在代決)

第16条 副校長は、校長が不在のときは、その事務を代決することができる。ただし、重要又は異例に属する事項については、この限りでない。

2 教頭は、校長(副校長を置く場合は、校長および副校長)が不在のときは、その事務を代決することができる。ただし、重要又は異例に属する事項については、この限りでない。

3 事務長は、校長(副校長を置く場合は、校長および副校長)および教頭が不在のときは、急施を要するものに限り、次の各号に掲げる事項について、その事務を代決することができる。ただし、重要又は異例に属する事項については、この限りでない。

(1) 事務職員およびその他の職員の時間外勤務および休日勤務に関すること。

(2) 事務職員およびその他の職員の内国旅行に関すること。

(3) 事務職員およびその他の職員の年次有給休暇に関すること。

(平7教委規則4・平25教委規則13・一部改正)

(後閲)

第17条 代決した事務については、速やかに校長の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ承認を得た事項又は軽易な事項については、この限りでない。

第5章 服務

(週休日および勤務時間等の割振り)

第18条 職員の週休日ならびに勤務時間および休憩時間の割振りは、校長が行うものとする。

2 校長は、前項の休憩時間について、一斉に与えないことができる。

(平6教委規則3・全改、平7教委規則4・平15教委規則5・一部改正)

(週休日の振替等)

第19条 職員の週休日および半日勤務時間の割振り変更は、校長が行うものとする。

(平6教委規則3・全改、平7教委規則4・一部改正)

(時間外勤務等)

第20条 職員の時間外勤務および休日勤務は、時間外勤務命令票によって、校長が命ずる。

(出勤および退勤)

第21条 職員は、定刻までに出勤し、定刻後に退勤しなければならない。

(出勤簿)

第22条 職員は、出勤後、直ちに出勤簿に、自ら押印しなければならない。

2 休暇規則第14条第1項の表第15号に規定する休暇は校長が承認する。

3 職員の年次有給休暇は、あらかじめ校長に申し出るものとする。ただし、校長の5日以上にわたる年次有給休暇は教育長に申し出るものとする。

4 前項の場合において校長又は教育長は、その申出が校務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時季にこれを変更することができる。

(平7教委規則4・全改、平12教委規則9・平18教委規則6・平19教委規則7・一部改正)

(職務に専念する義務の免除の手続)

第24条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年秋田市条例第7号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除(以下「職務免除」という。)を受けようとするときは、あらかじめ職務免除承認申請書を校長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、校長の5日以上にわたる職務免除は教育長が承認する。

(平12教委規則9・一部改正)

(欠勤および遅刻の処理)

第25条 校長は、休職、停職、専従許可、職務免除、休日、休暇、育児休業、育児短時間勤務等および部分休業に該当して職員が勤務しないこととされている場合を除き、職員が勤務しない場合は欠勤として、定刻までに出勤しなかった場合は遅刻として、それぞれ休暇等届出書により教育委員会総務課長に届け出なければならない。

2 出勤簿に押印がなく、その理由が明らかでない場合は、これを欠勤とみなして整理する。

(平11教委規則5・全改、平19教委規則14・一部改正)

(職員の出張)

第26条 職員の出張は、出張命令伺書により校長が命ずる。ただし、校長の出張については、教育長が命ずる。

2 出張を命ぜられた職員は、出発に際し、上司にその旨を申告しなければならない。この場合において、当該出張が宿泊を要するものである場合は、その期間中の宿泊所等を明らかにしておかなければならない。

3 出張を命ぜられた職員は、随行の場合を除き、帰校後速やかに復命書により上司に復命しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭をもってこれに代えることができる。

(事務引継)

第27条 校長は、転任、休職又は退職を命ぜられたときは、その事務を後任者に引き継ぐとともに、速やかにその事務についての事務引継書を作成し、教育委員会に届け出るものとする。

(赴任)

第28条 職員は、新たに採用され、又は転任を命ぜられたときは、その命令を受けた日から7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事由により校長にあっては教育委員会の、校長以外の職員にあっては校長の承認を受けたときは、この限りでない。

(私事外国旅行の手続)

第29条 職員は、外国に私事旅行しようとするときは、当該旅行の1箇月前までに、海外旅行申請書を校長にあっては教育委員会、校長以外の職員にあっては校長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平13教委規則3・一部改正)

(営利企業等従事許可の手続)

第30条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の許可を受けた職員は、当該営利企業等に従事することを辞めたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(教育に関する兼職等承認の手続)

第31条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、兼職等承認申請書を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた職員は、当該兼職を辞めたときは、速やかに兼職等離職届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(平16教委規則7・一部改正)

(履歴書)

第32条 新たに教員となった者は、速やかに履歴書を教育委員会および校長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍等の履歴事項について異動を生じたときは、本籍、住所、氏名変更届を教育委員会および校長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第33条 職員の身分証明書については、秋田市職員の身分証明書に関する規程(昭和55年秋田市訓令第5号)を準用するものとする。

2 職員の身分証明書の交付は、校長が行うものとする。

(平7教委規則4・一部改正)

(宿日直等)

第34条 校長は、学校の施設、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受および校内の監視のため、宿日直の順序および日割りを定め、職員に割り当てるものとする。ただし、校長は、教育委員会が定めるところにより、当該職員以外の者に宿日直業務を代行させることができる。

2 宿日直の守則は、校長が定める。

(非常事態の措置)

第35条 学校又は周辺に火災その他の非常事態が発生したときは、職員は速やかに登校し、応急の処置を講じなければならない。

第6章 施設および設備の管理

(施設等の管理)

第36条 校長は、学校の施設および設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設および設備の管理を分任する。

3 校長は、施設台帳を調整し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。

(施設等の滅失、破損)

第37条 校長は、学校の施設又は設備が滅失し、又は破損したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(施設等の貸与)

第38条 校長は、学校運営上支障がないと認めたときは、秋田市立学校使用料条例(昭和23年秋田市条例第38号)および秋田市立学校体育施設の使用管理に関する規程(昭和53年秋田市教委訓令第1号)の定めにより使用させることができる。

(警備、防災の計画)

第39条 校長は、毎年度初めに、学校の警備および防火その他の防災等の計画を作成しなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより学校の警備および防火その他の防災等について分任する。

第7章 雑則

(事故の報告)

第40条 校長は、職員又は生徒について事故が発生したときは、直ちにその事情を教育委員会に連絡するとともに、事故報告書を提出しなければならない。

(服務報告)

第41条 校長は、毎月職員の服務状況を翌月の5日まで、服務報告書により教育委員会に報告するものとする。

(入学者等の報告)

第42条 校長は、入学を許可したものについて、速やかに生徒入学報告書を教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、休学、復学、再入学、転入学、転学、留学、退学を許可したものについて、速やかに生徒異動報告書により教育委員会に提出しなければならない。

(必要表簿)

第43条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他規程に定めのあるもののほか、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 学校要覧

(4) 旧職員履歴書綴

(5) 職員の人事に関する書類綴

(6) 教育課程綴

(7) 生徒賞罰関係綴

(8) 例規通ちょう重要報告等公文書綴

(9) 統計表綴(法令および教育委員会の指示に基づいて行われる調査の基礎となった資料)

(10) 諸願届出書類

(11) 宿日直日誌

(届出書等の様式)

第44条 この規則において規定する届出書等の様式は、別に定める。

(委任)

第45条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平7教委規則4・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に従前の規則の規定に基づき提出している申請書その他の書類でこの規則に相当規定のあるものは、この規則の規定による申請書その他の書類とみなす。

(平成4年3月3日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年8月13日教委規則第6号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年5月12日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日教委規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日教委規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日教委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日教委規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日教委規則第6号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月20日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月24日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月17日教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年10月24日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

秋田市立秋田商業高等学校管理規則

平成3年3月25日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成3年3月25日 教育委員会規則第7号
平成4年3月3日 教育委員会規則第1号
平成4年8月13日 教育委員会規則第6号
平成6年3月28日 教育委員会規則第3号
平成7年3月31日 教育委員会規則第4号
平成7年5月12日 教育委員会規則第10号
平成11年3月24日 教育委員会規則第5号
平成12年3月28日 教育委員会規則第9号
平成13年3月26日 教育委員会規則第3号
平成14年3月26日 教育委員会規則第2号
平成15年3月24日 教育委員会規則第5号
平成16年3月24日 教育委員会規則第7号
平成18年6月27日 教育委員会規則第6号
平成19年3月20日 教育委員会規則第7号
平成19年10月24日 教育委員会規則第14号
平成21年3月17日 教育委員会規則第7号
平成25年10月24日 教育委員会規則第13号
平成27年3月23日 教育委員会規則第2号