○秋田市立学校授業料等徴収条例

昭和24年3月30日

条例第18号

第1条 授業料、入学金および入学検定料を徴収する秋田市立学校は、次に掲げる学校とする。

(1) 秋田市立秋田商業高等学校(以下「秋田商業高等学校」という。)

(2) 秋田市立御所野学院高等学校(以下「御所野学院高等学校」という。)

(3) 秋田公立美術大学附属高等学院(以下「附属高等学院」という。)

(平11条例31・全改、平22条例32・平24条例96・平26条例41・一部改正)

第2条 授業料、入学金および入学検定料の額は、次のとおりとする。

(1) 授業料

秋田商業高等学校 月額 9,900円

御所野学院高等学校 月額 9,900円

附属高等学院 月額 5,300円

(2) 入学金

秋田商業高等学校 5,650円

御所野学院高等学校 5,650円

附属高等学院 5,650円

(3) 入学検定料

秋田商業高等学校 2,200円

御所野学院高等学校 2,200円

附属高等学院 2,200円

(平3条例33・平4条例32・平5条例27・平6条例24・平7条例42・平9条例34・平10条例29・平11条例10・平11条例31・平13条例24・平16条例28・平19条例30・令元条例12・一部改正)

第3条 授業料は、各月分をその月の1日から26日まで(3月分については、1日から17日まで)の間に徴収する。ただし、年度内の授業料は、前納させることができる。

(平11条例31・全改)

第4条 前条の期間の末日前に秋田市立学校以外の学校に転学し、又は退学する者からは、同条の規定にかかわらず、当該転学し、又は退学する日までにその月分全額の授業料を徴収する。

2 前条の期間後に秋田市立学校以外の学校から転入学した者からは、同条の規定にかかわらず、同条の期間後にその月分全額の授業料を徴収する。

(平11条例31・全改)

第4条の2 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第5条第1項に規定する受給権者に係る授業料については、第3条本文および前条第1項の規定にかかわらず、これらの規定による納期限によらないことができる。

(平22条例32・追加、平26条例41・一部改正)

第5条 正当な理由がなく定められた期間内に授業料を納付しない者に対しては登校を停止し、未納15日に及ぶときは、その学籍を除くことがある。

第6条 次の各号の一に該当する期間が全月にわたるときは、その月分の授業料を徴収しない。

(1) 休暇

(2) 不時の事変による休業

(3) 願出許可による休業

第6条の2 教育委員会において、生活扶助その他特別の理由により授業料を納付する資力がないと認めたときは、その一部又は全部を免除することができる。

第7条 入学金は、入学又は転入学を許可した日から15日以内に徴収する。

2 再入学する者および秋田市立学校から転入学する者については、入学金は、徴収しない。

3 正当な理由がなく入学金を納付しない者に対しては、その学籍を除くものとする。

(平11条例31・一部改正)

第7条の2 入学検定料は、入学又は転入学の願書を受理するときに徴収する。

第8条 この条例によって納付した授業料、入学金および入学検定料は、これを還付しない。ただし、第3条ただし書の規定により前納した授業料については、この限りでない。

(平11条例31・一部改正)

第9条 この条例施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和24年4月1日から、之を施行する。

(昭和24年6月29日条例第27号)

この条例は、昭和24年7月1日から施行する。

(昭和24年12月1日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和24年11月1日から適用する。

(昭和26年4月4日条例第23号)

この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

(昭和27年3月31日条例第22号)

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。但し、工芸学校にあっては昭和27年6月1日から施行する。

(昭和28年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

工芸学校入学受験手数料については、昭和27年度分から適用する。

(昭和29年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和30年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和30年10月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年10月1日から適用する。

(昭和31年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和34年3月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分から適用する。

(昭和36年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和44年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第35号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、入学受験手数料については、昭和50年度分の入学受験者から適用する。

2 昭和50年度に秋田市立美術工芸専門学校第2学年に在籍する者の授業料については、なお従前の例による。

(昭和51年3月31日条例第10号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の秋田市立学校授業料、入学受験手数料および入学志望者学力検査手数料条例第2条第1号の規定中、昭和51年度については、「3,200円」とあるのは「2,000円」と、「800円」とあるのは「400円」と読み替え、昭和52年度については、「3,200円」とあるのは「2,600円」と、「800円」とあるのは「600円」と読み替えるものとする。

(昭和53年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月19日条例第10号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の秋田市立学校授業料、入学受験手数料および入学志望者学力検査手数料条例第2条第1号の規定中、昭和54年度については、「4,800円」とあるのは「4,000円」と、「1,250円」とあるのは「1,000円」と、「2,400円」とあるのは「2,000円」と、「6,000円」とあるのは「5,000円」と読み替えるものとする。

(昭和56年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月6日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年1月1日から施行する。ただし、第1条(入学金に係る部分に限る。)、第2条各号列記以外の部分(入学金に係る部分に限る。)ならびに同条第1号および第2号、第7条ならびに第8条(入学金に係る部分に限る。)の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の2の規定は、昭和59年4月1日以後に入学又は転入学する者について適用し、同日前に入学又は転入学する者については、なお従前の例による。

(昭和60年12月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第3号の規定は、昭和61年4月1日以後に入学又は転入学する者について適用し、同日前に入学又は転入学する者については、なお従前の例による。

(昭和61年12月24日条例第43号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年1月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第3号の規定は、昭和63年4月1日以後に入学又は転入学する者について適用し、同日前に入学又は転入学する者については、なお従前の例による。

(平成元年12月27日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。ただし、第2条第1号および第2号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市立学校授業料等徴収条例第2条第3号の規定は、平成2年4月1日以後に入学又は転入学する者について適用し、同日前に入学又は転入学する者については、なお従前の例による。

(平成3年9月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市立学校授業料等徴収条例第2条第3号の規定は、平成4年4月1日以後に入学又は転入学する者について適用し、同日前に入学又は転入学する者については、なお従前の例による。

(平成4年9月17日条例第32号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市立学校授業料等徴収条例第2条第3号の規定は、平成6年4月1日以後に入学又は転入学する者について適用し、同日前に入学又は転入学する者については、なお従前の例による。

(平成6年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第31号で平成7年4月1日から施行)

(平成7年9月25日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号および第2号の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市立学校授業料等徴収条例第2条第3号の規定は、平成8年4月1日以後に入学し、又は転入学する者について適用し、同日前に入学し、又は転入学する者については、なお従前の例による。

(平成9年9月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市立学校授業料等徴収条例第2条第3号の規定は、平成10年4月1日以後に入学し、又は転入学する者について適用し、同日前に入学し、又は転入学する者については、なお従前の例による。

(平成10年9月22日条例第29号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月28日条例第31号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年6月20日条例第24号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年10月6日条例第28号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年7月3日条例第30号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市立学校授業料等徴収条例の規定は、平成22年4月分の授業料から適用し、同年3月分までの授業料については、なお従前の例による。

(平成24年12月27日条例第96号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から引き続き高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項に規定する高等学校等をいう。)に在学する者に係る同日以後の秋田市立学校に係る授業料の徴収については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市立学校授業料等徴収条例の規定は、令和2年4月1日以後に入学し、又は転入学する者に係る入学検定料について適用する。

秋田市立学校授業料等徴収条例

昭和24年3月30日 条例第18号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和24年3月30日 条例第18号
昭和24年6月29日 条例第27号
昭和24年12月1日 条例第43号
昭和26年4月4日 条例第23号
昭和27年3月31日 条例第22号
昭和28年4月1日 条例第14号
昭和29年4月1日 条例第4号
昭和30年4月1日 条例第11号
昭和30年10月20日 条例第33号
昭和31年3月31日 条例第12号
昭和34年3月23日 条例第16号
昭和36年3月30日 条例第10号
昭和40年4月1日 条例第5号
昭和44年3月25日 条例第5号
昭和45年3月30日 条例第15号
昭和48年3月30日 条例第14号
昭和49年12月26日 条例第35号
昭和51年3月31日 条例第10号
昭和53年3月29日 条例第7号
昭和54年3月19日 条例第10号
昭和56年3月28日 条例第13号
昭和57年3月27日 条例第11号
昭和58年12月6日 条例第26号
昭和60年12月24日 条例第28号
昭和61年12月24日 条例第43号
昭和62年12月19日 条例第24号
平成元年12月27日 条例第44号
平成3年9月25日 条例第33号
平成4年9月17日 条例第32号
平成5年9月27日 条例第27号
平成6年12月19日 条例第24号
平成7年9月25日 条例第42号
平成9年9月24日 条例第34号
平成10年9月22日 条例第29号
平成11年3月19日 条例第10号
平成11年6月28日 条例第31号
平成13年6月20日 条例第24号
平成16年10月6日 条例第28号
平成19年7月3日 条例第30号
平成22年6月25日 条例第32号
平成24年12月27日 条例第96号
平成26年3月25日 条例第41号
令和元年6月28日 条例第12号