○秋田市立学校授業料減免規則
昭和45年3月31日
教委規則第1号
(目的)
第1条 秋田市立学校授業料等徴収条例(昭和24年条例第18号)第6条の2の規定による授業料の一部又は全部の免除(以下「減免」という。)の基準および手続は、この規則の定めるところによる。
(平7教委規則5・一部改正)
(減免の基準)
第2条 授業料の減免を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者に限る。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者又はその者と同一の戸籍内にある者
(2) 天災その他不慮の災害により学費の負担に堪えられなくなった者又はその者と同一の戸籍内にある者
(3) 交通災害遺児又は父子家庭もしくは母子家庭にある者で学費の負担に堪えられない者
(4) その他特別の事情がある者で、校長の特に減免の必要があると認めた者
(平7教委規則5・平21教委規則13・一部改正)
(減免の手続および決定)
第3条 授業料の減免を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えた願書を校長を経由して秋田市教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 家庭調書および戸籍の謄本又は全部事項証明書
(2) 市町村長の証明する資産および生活状況調書
2 校長は、前項の願書を受理したときは、その願書に意見書を付して秋田市教育委員会に進達しなければならない。
(平7教委規則5・平20教委規則8・平21教委規則13・平25教委規則5・一部改正)
(減免の期間)
第4条 授業料減免の期間は、これを決定した月から当該年度の最終月までの間とする。
(平7教委規則5・一部改正)
(減免額の変更又は取消)
第5条 授業料の減免を受けている者で減免基準又は理由に変更が生じ減免額の増額を受けようとする者は、第3条第1項に準じて申請の手続をしなければならない。
3 校長は、授業料の減免を受けている者で減免の基準又は理由に変更が生じ減免額の一部又は全部を減額する必要があると認めたときは、直ちに相当額の減額をなし、その旨を秋田市教育委員会に報告しなければならない。
(平7教委規則5・一部改正)
(願書等の様式)
第6条 この規則において規定する願書等の様式は、別に定める。
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年9月2日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月4日教委規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月20日教委規則第7号)抄
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日教委規則第8号)
この規則は、平成20年9月27日から施行する。
附則(平成21年4月1日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。