○秋田市学校法人の助成に関する条例

昭和25年9月1日

条例第33号

第1条 私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条第1項の規定により、学校法人が、市に援助を申請しようとするときは、申請書に次の書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 理由書

(2) 援助による事業その他の計画書

(3) 収支予算書(最近年度のもの)

(4) 財産目録

(5) 貸借対照表

(6) 収支計算書(最近年度のもの)

(7) 当該学校法人の設置する私立学校の学則

(8) 前号の私立学校の在学者数及び職員組織

2 前項のほか必要な事項は、市長が定める。

第2条 前条の規定は、私立学校法第64条第4項の法人に準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

秋田市学校法人の助成に関する条例

昭和25年9月1日 条例第33号

(昭和25年9月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和25年9月1日 条例第33号