○秋田市学校法人の助成に関する条例
昭和25年9月1日
条例第33号
第1条 私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条第1項の規定により、学校法人が、市に援助を申請しようとするときは、申請書に次の書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 理由書
(2) 援助による事業その他の計画書
(3) 収支予算書(最近年度のもの)
(4) 財産目録
(5) 貸借対照表
(6) 収支計算書(最近年度のもの)
(7) 当該学校法人の設置する私立学校の学則
(8) 前号の私立学校の在学者数及び職員組織
2 前項のほか必要な事項は、市長が定める。
第2条 前条の規定は、私立学校法第64条第4項の法人に準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。