○秋田公立美術大学附属高等学院設置条例

昭和35年3月28日

条例第3号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に定める専修学校として、秋田公立美術大学附属高等学院(以下「附属高等学院」という。)を秋田市新屋大川町12番3号に設置する。

(平6条例24・平20条例13・平24条例96・一部改正)

(目的)

第2条 附属高等学院は、産業工芸技術者を育成することを目的とする。

(平6条例24・一部改正)

(委任)

第3条 附属高等学院の管理運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平6条例24・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に存する秋田市立工芸学校は、この条例に基づいて設置されたものとみなす。

(昭和38年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第36号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成6年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第31号で平成7年4月1日から施行)

(平成20年3月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日条例第96号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

秋田公立美術大学附属高等学院設置条例

昭和35年3月28日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 大学・附属高等学院
沿革情報
昭和35年3月28日 条例第3号
昭和38年6月25日 条例第16号
昭和49年12月26日 条例第36号
平成6年12月19日 条例第24号
平成20年3月27日 条例第13号
平成24年12月27日 条例第96号