○秋田公立美術大学附属高等学院設置条例
昭和35年3月28日
条例第3号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に定める専修学校として、秋田公立美術大学附属高等学院(以下「附属高等学院」という。)を秋田市新屋大川町12番3号に設置する。
(平6条例24・平20条例13・平24条例96・一部改正)
(目的)
第2条 附属高等学院は、産業工芸技術者を育成することを目的とする。
(平6条例24・一部改正)
(委任)
第3条 附属高等学院の管理運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平6条例24・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年6月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月26日条例第36号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月19日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第31号で平成7年4月1日から施行)
附則(平成20年3月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第96号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。