○秋田市社会教育委員に関する条例
昭和34年7月7日
条例第28号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により、市に社会教育委員(以下「委員」という。)をおく。
第2条 委員は、学校教育および社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者ならびに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(平26条例42・追加)
第3条 委員の定数は、10人とする。
(平26条例42・旧第2条繰下)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平26条例42・旧第3条繰下)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平26条例42・旧第4条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平16条例69・旧附則・一部改正)
(平16条例69・追加)
附則(平成16年11月15日条例第69号)
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第42号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。