○秋田市社会教育委員の会議規則
昭和34年8月11日
教委規則第3号
第1条 この規則は、秋田市社会教育委員に関する条例(昭和34年秋田市条例第28号)第5条の規定に基き、秋田市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関する必要な事項を定める。
(平26教委規則3・一部改正)
第2条 会議には、議長および副議長をおく。
2 議長および副議長は委員の互選とし、任期は1年とする。
第3条 議長は、会議を主宰する。副議長は、議長を補佐し、議長事故あるときは、その職務を代理する。
第4条 会議は、議長が招集し、隔月に開くものとする。ただし、必要に応じ、臨時に開くことができる。
第5条 会議は、委員の半数以上出席しなければ開くことができない。
第6条 会議には、必要により関係職員の出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。
第7条 会議録に署名すべき委員は2名とし、会議のつど定めるものとする。
第8条 この規則に定めるもののほか、会議に必要な事項は、委員の会議において定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。