○社会教育指導員設置規則
昭和47年4月4日
教委規則第2号
(設置)
第1条 社会教育の振興充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 指導員の任期は、1年以内とする。ただし、3年をこえない範囲内で再任することができる。
(職務内容)
第4条 指導員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 青年学級、婦人学級、家庭教育学級等各種の社会教育に関する学級講座における直接指導又は学習相談に関すること。
(2) 社会教育関係団体の運営の助言等その育成に関すること。
(勤務日等)
第5条 指導員の勤務日および服務規律については、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。