○秋田市公民館設置条例
昭和29年9月21日
条例第44号
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基き秋田市公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 公民館の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
秋田市北部公民館 | 秋田市下新城中野字前谷地263番地 |
(平15条例7・平16条例118・平20条例38・平21条例42・平22条例49・平27条例12・平27条例58・平28条例44・一部改正)
第3条 公民館に必要があるときは、分館を置くことができる。
分館の設置場所名称及び分館に必要な事項は、別に規則で定める。
第4条 公民館は、教育委員会において管理し、その経費は市費並びに補助金その他の収入をもってこれにあてる。
第5条 公民館の施設を集会その他に利用させるときは、使用料を徴収することができる。使用料の徴収については、別に条例で定める。
第6条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理に関し必要な事項は、別に定める。
(平12条例5・旧第12条繰上・一部改正)
附 則
この条例は、昭和29年10月1日から施行する。
附 則(昭和31年12月20日条例第42号)
この条例は、昭和32年1月1日から施行する。
附 則(昭和34年7月7日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年10月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月30日条例第8号)抄
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年6月20日条例第16号)
この条例は、昭和43年8月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年9月30日条例第34号)
この条例は、昭和45年11月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月25日条例第19号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年規則第16号で昭和47年9月1日から施行)
附 則(昭和51年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月25日条例第27号)
この条例は、昭和54年1月10日から施行する。
附 則(昭和57年5月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。
附 則(平成12年3月27日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月24日条例第7号)
この条例は、平成15年11月1日から施行する。
附 則(平成16年11月15日条例第118号)
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附 則(平成20年12月25日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年5月7日から施行する。
附 則(平成21年12月28日条例第42号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月27日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年5月16日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年8月24日から施行する。
附 則(平成27年12月21日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第15号で平成28年5月6日から施行)
附 則(平成28年7月1日条例第44号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。