○秋田市公民館使用条例
昭和31年12月20日
条例第43号
(目的)
第1条 秋田市公民館(以下「公民館」という。)の使用に関しては、この条例の定めるところによる。
(使用の許可)
第2条 公民館を使用しようとするものは、教育委員会の許可を受け、使用の日前3日までに使用料を納付しなければならない。
(使用料)
第3条 公民館の使用料は別表のとおりとする。
(使用料の減免等)
第4条 教育委員会において特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
第5条 既納の使用料は還付しない。但し、教育委員会において特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の不許可)
第6条 次の各号の一に該当するときは使用を許可しない。
(1) 公安を害し、風俗を乱し、その他公益に反すると認めたとき。
(2) 公民館の施設、設備をき損する等管理上支障があると認めたとき。
(3) 前各号のほか、公民館の目的からみて不適当と認めたとき。
(使用許可の条件)
第7条 教育委員会は使用許可について管理上必要な条件をつけることができる。
(使用許可の取消)
第8条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会において使用の許可を与えた後においても許可を取消すことができる。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) その他管理上必要と認めたとき。
(き損等の場合の弁償)
第9条 公民館の使用者は、施設及び設備をき損又は滅失したときは、教育委員会の指示に従い、これを原状に復し又は弁償しなければならない。
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、昭和32年1月1日から施行する。
附 則(昭和36年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年3月29日条例第13号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年10月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月30日条例第8号)抄
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年6月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年9月25日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市公民館使用条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月24日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市公民館使用条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定による改正後の秋田市立学校使用料条例、秋田市公民館使用条例、秋田市文化会館条例および秋田市太平山自然学習センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(平3条例49・平4条例18・平26条例22・一部改正)
公民館使用料
区分 | 期間 | 使用料(1時間につき) | |
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | ||
33平方メートル以上の室 | 4月1日から10月31日まで | 254円 | 339円 |
11月1日から3月31日まで | 339円 | 424円 | |
33平方メートル未満の室 | 4月1日から10月31日まで | 50円 | 66円 |
11月1日から3月31日まで | 66円 | 85円 | |
講堂 | 4月1日から10月31日まで | 254円 | 339円 |
11月1日から3月31日まで | 424円 | 508円 | |
柔剣道場 | 4月1日から10月31日まで | 254円 | 339円 |
11月1日から3月31日まで | 424円 | 508円 | |
体育館 | 4月1日から10月31日まで | 254円 | 339円 |
11月1日から3月31日まで | 424円 | 508円 |