○秋田市文化会館条例
昭和55年3月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、市民の芸術文化の発展と福祉の向上を図るため、文化会館の設置およびその管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 秋田市文化会館(以下「会館」という。)を秋田市山王七丁目3番1号に設置する。
(使用の許可)
第3条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、会館の管理上必要な条件を付することができる。
(平27条例54・一部改正)
(使用料)
第4条 会館の使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項に定めるもののほか付属設備等の使用料は、規則で定める。
3 前2項の使用料は、使用を許可する際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは後納させることができる。
(使用料の減免)
第5条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。
(使用の制限等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会館の使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。この場合において、会館使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が損害を受けることがあっても、市はその責を負わない。
(1) 管理上支障があるとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めたとき。
(平27条例54・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に会館を使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(特別の設備等の許可)
第9条 使用者は、会館の使用にあたって特別の設備をし、又は既存の設備を変更する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平27条例54・一部改正)
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、会館の使用を終えたとき、又は第7条の規定により使用の許可を取消されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、会館の施設もしくは付属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(運営委員会)
第12条 会館の運営に関し必要な事項を調査審議するため、秋田市文化会館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例54・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例54・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(秋田市民会館条例の廃止)
2 秋田市民会館条例(昭和40年条例第23号)は、廃止する。
附 則(昭和56年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(秋田市文化会館条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている者は、改正後の秋田市文化会館条例の規定に基づき使用の許可を受けたものとみなす。
附 則(平成3年9月25日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市文化会館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月28日条例第41号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定による改正後の秋田市立学校使用料条例、秋田市公民館使用条例、秋田市文化会館条例および秋田市太平山自然学習センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月21日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第31号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第49号で平成28年6月1日から施行)
附 則(平成31年3月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市文化会館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(平3条例50・平21条例41・平26条例22・平28条例31・平31条例10・一部改正)
ホール、会議室等の使用料
区分 | 使用料の額 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
午前9時から午後0時30分まで | 午後1時30分から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで | ||
大ホール | 平日 | 15,100円 | 18,340円 | 20,500円 | 53,940円 |
土曜日 日曜日 祝日 | 18,340円 | 21,580円 | 24,810円 | 64,730円 | |
小ホール | 平日 | 5,390円 | 7,550円 | 8,630円 | 21,570円 |
土曜日 日曜日 祝日 | 6,470円 | 9,710円 | 10,790円 | 26,970円 | |
大会議室 | 6,470円 | 6,470円 | 7,550円 | 20,490円 | |
第一会議室 | 530円 | 530円 | 630円 | 1,690円 | |
第二会議室 | 530円 | 530円 | 630円 | 1,690円 | |
第三会議室 | 530円 | 530円 | 630円 | 1,690円 | |
第四会議室 | 1,070円 | 1,070円 | 1,610円 | 3,750円 | |
第五会議室 | 1,070円 | 1,070円 | 1,610円 | 3,750円 | |
第六会議室 | 2,150円 | 2,150円 | 2,690円 | 6,990円 | |
第七会議室 | 2,150円 | 2,150円 | 2,690円 | 6,990円 | |
和室会議室 | 530円 | 530円 | 630円 | 1,690円 | |
和室練習室 | 2,150円 | 2,150円 | 2,690円 | 6,990円 | |
第一練習室 | 530円 | 530円 | 630円 | 1,690円 | |
第二練習室 | 530円 | 530円 | 630円 | 1,690円 | |
リハーサル室 | 530円 | 530円 | 630円 | 1,690円 | |
第一展示ホール | 午前9時から午後4時30分まで | 4,310円 | |||
第二展示ホール | 午前9時から午後4時30分まで | 4,310円 |
備考
1 午前および午後又は午後および夜間を引き続き使用する場合の使用料は、それぞれの区分料金を加算した額とする。
2 使用者が入場料、会費、負担金等(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料は、当該使用料に次に掲げる割合で算定した額を加算した額とする。この場合において入場料等が2種類以上に定められているときは、その最高の額を基準として算定する。
ア 入場料等の額が500円以上1,000円未満の場合 当該使用料の5割
イ 入場料等の額が1,000円以上2,000円未満の場合 当該使用料の8割
ウ 入場料等の額が2,000円以上の場合 当該使用料の10割
3 入場料等は徴収しないが、商品の宣伝、展示即売等営利を目的として使用する場合の使用料は、当該使用料に当該使用料の10割を加算した額とする。
4 冷暖房料は、平日の使用料の6割の額とする。
5 使用時間の延長又は繰上げを許可された場合(第一展示ホールおよび第二展示ホールを除く。)の延長又は繰上げに係る使用料は、次の区分による使用料に3割を乗じて算定した額とする。
ア 午前9時以前の場合は、午前の使用区分に係る使用料(冷暖房を使用した場合は、冷暖房料を含む。以下この項において同じ。)
イ 午後0時30分から午後1時30分の場合は、午後の使用区分に係る使用料
ウ 午後5時から午後6時までおよび午後9時30分以降の場合は、夜間の使用区分に係る使用料
6 展示の準備又は展示物の撤去等のため、第一展示ホール又は第二展示ホールの使用を許可された場合の使用料は、次のとおりとする。
ア 午前9時から午後1時までの場合は、当該使用料の5割の額(冷暖房を使用した場合は、冷暖房料として1,280円。次のイにおいて同じ。)
イ 午後1時から午後4時30分までの場合は、当該使用料の5割の額
ウ 午後4時30分以降使用する場合の使用料は、1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき540円(冷暖房を使用した場合は、冷暖房料として320円)とする。
7 仕込み、練習のためホールの舞台のみを使用する場合の使用料は、当該使用料の5割の額とする。
8 楽屋は、ホール使用者のみにその使用を認め、使用料は無料とする。
9 茶室は、無料とする。