○秋田市文化会館条例施行規則

昭和55年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市文化会館条例(昭和55年秋田市条例第2号。以下「条例」という。)第12条第2項および第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則31・一部改正)

(開館時間)

第2条 秋田市文化会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(平28規則31・追加)

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

区分

休館日

大ホールおよび小ホール(以下「大・小ホール」という。)

(1) 火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

会議室、練習室、リハーサル室および展示ホール

12月29日から翌年の1月3日までの日

(平28規則31・追加)

(使用期間等)

第4条 会館の施設は、次に掲げる期間を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

区分

期間

大・小ホール、会議室、練習室およびリハーサル室

3日間

展示ホール

14日間

2 例日を定める等の独占的な使用は、これを認めない。

(平28規則31・追加)

(使用許可申請)

第5条 条例第3条第1項の規定により会館を使用しようとする者は、秋田市文化会館使用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 条例第9条の規定により特別の設備等の許可を受けようとするときは、許可申請書にその旨を明記しなければならない。

3 許可申請書の受付期間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

区分

期間

大・小ホール、展示ホールおよびその付属設備

使用日の6箇月前から7日前まで

会議室、練習室およびリハーサル室

使用日の6箇月前から3日前まで

4 許可申請書の受付は、申請の順序により行い、2以上の申請が同時に行われたときは、協議又は抽選により決定するものとする。

(平28規則31・追加)

(使用許可)

第6条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、秋田市文化会館使用許可書(以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(平28規則31・追加)

(使用時間の延長等)

第7条 許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が使用時間を延長又は繰上げしようとするときは、次に掲げる時間までに、秋田市文化会館使用時間延長・繰上げ申請書(以下「使用時間延長・繰上げ申請書」という。)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、展示ホールを除き、1時間を超える延長又は繰上げは、認めない。

区分

時間

延長

使用終了予定の1時間前まで

繰上げ

使用を開始しようとする1時間前まで

2 市長は、使用時間延長・繰上げ申請書を審査し、適当と認めるときは、秋田市文化会館使用時間延長・繰上げ許可書を交付するものとする。この場合において、当該使用料は、直ちに徴収する。

(平28規則31・追加)

(使用の取消し)

第8条 使用者が会館の使用取消しの許可を受けようとするときは、次に掲げる期日までに、秋田市文化会館使用取消申請書(以下「使用取消申請書」という。)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

区分

期日

大・小ホール

使用日の20日前まで

会議室、練習室、リハーサル室および展示ホール

使用日の3日前まで

2 市長は、使用取消申請書を審査し、適当と認めるときは、秋田市文化会館使用取消許可書を交付するものとする。

(平28規則31・追加)

(事前打合せ)

第9条 大・小ホールの使用者は、使用日の7日前までにプログラム、式次第等の使用方法を明らかにする書類を市長に提出するとともに、会館の係員と必要な事項について打合せを行い、指示を受けなければならない。

(平28規則31・追加)

(付属設備等の使用料)

第10条 条例第4条第2項の規定により、付属設備等の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(平28規則31・旧第2条繰下)

(使用料の減免)

第11条 条例第5条の規定により、秋田市に所在する小学校、中学校および特別支援学校が教育目的のため使用するときは、当該使用料の2分の1を減額するものとする。

2 本市が主催し、共催し、もしくは後援する行事又はこれに準ずる行事で市長が特に必要と認めたものに使用するときは、当該使用料を減免することができる。

(平12規則52・平19規則1・一部改正、平28規則31・旧第3条繰下)

(使用料の還付)

第12条 条例第6条ただし書の規定により使用料を還付するときは、次の各号に定める基準によるものとする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により会館を使用することができなくなったとき。

既納額の全額

(2) 会館の使用の取消しを許可されたとき。

施設については、既納額の2分の1

付属設備については、既納額の全額

(平28規則31・旧第4条繰下)

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する施設の収容人員を超えないこと。

(2) 会館内外の秩序を保つため、必要な責任者および整理員を置くこと。

(3) 入館者の安全確保の措置を講ずること。

(4) 使用の際には許可書を携帯し、職員の求めがあったときは、直ちに提示すること。

(5) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出ること。

(6) 使用を終えたときは、遅滞なく備品等を所定の位置に戻し、職員の点検を受けること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(平28規則31・追加)

(入館者の遵守事項)

第14条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災、爆発等危険の生ずるおそれのある行為をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 施設等を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で、飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 許可を受けないで物品等の販売および広告、宣伝、募金その他これらに類する行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(平28規則31・追加)

(職員の立入り等)

第15条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用している施設にその職員を立ち入らせ、必要な指示を与えることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことができない。

(平28規則31・追加)

(委員会の組織等)

第16条 条例第12条第1項に規定する秋田市文化会館運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、文化行政に関し知識経験を有する者のうちから市長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会に委員長および副委員長それぞれ1人を置き、委員の互選によって選出する。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平28規則31・追加)

(委員会の会議)

第17条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員長を選挙する会議は、市長がこれを招集する。

3 会議は、会館の運営および会館の主催する事業に関し意見を述べることができる。

(平28規則31・追加)

(委員会の幹事)

第18条 委員会に幹事を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、委員長の命を受け委員会の事務を処理する。

(平28規則31・追加)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則31・追加)

附 則

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年7月10日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年8月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年3月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年6月17日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年10月1日規則第27号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附 則(平成11年3月19日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年10月17日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市文化会館の付属設備等の使用料等に関する規則第3条第2項の規定は、平成12年11月1日以後の秋田市文化会館の使用に係る使用料について適用し、同日前の秋田市文化会館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成19年2月14日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月28日規則第53号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市文化会館の付属設備等の使用料等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成28年3月18日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市文化会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(平31規則8・全改)

付属設備等の使用料

区分

品名

単位

金額

(1回につき)

摘要

舞台設備

大ホール

音響反射板

一式

3,230円


所作台

一式

4,850円


演壇

1台

310円


ひな壇

一式

2,150円


松羽目

一式

1,070円


竹羽目

一式

1,070円


花道用所作台

一式

530円


大迫り

1基

1,070円


小迫り

1基

530円


オーケストラピット

1基

3,230円


オペラカーテン

1枚

530円


定式幕

1枚

310円


暗転幕

1枚

310円


スクリーン

1枚

530円

スクリーンのみ

バック幕

1枚

310円


紗幕

1枚

310円


浅黄幕

1枚

310円


紅白幕

1枚

310円


大黒幕

1枚

310円


小ホール

音響反射板

一式

1,930円


所作台

一式

2,790円


演壇

1台

310円


ひな壇

一式

1,280円


スクリーン

1枚

310円

スクリーンのみ

大黒幕

1枚

210円


共通

大太鼓

一式

310円


指揮者台A

1台

210円

1,210×910×303

指揮者台B

1台

100円

750×910×150

譜面台

1台

210円

指揮者用

譜面台

1台

50円

奏者用

譜面灯

1灯

20円


ピアノ用椅子

1脚

50円

単独使用の場合

コントラバス用椅子

1脚

50円


平台

1台

100円


金びょうぶ

1双

1,070円


銀びょうぶ

1双

1,070円


鳥の子びょうぶ

1双

1,070円


毛せん

1枚

100円


長布団

1枚

50円


上敷

1枚

50円


演壇

1台

210円

司会用

ピアノ

1台

8,630円

スタンウェイ

ピアノ

1台

3,770円

ヤマハCF

音響設備

大ホール

マイクエレベーター

1基

530円

マイクは別

三点つり

1基

530円

マイクは別

エコーマシンA

1台

530円


CDプレーヤー

1台

210円


ステージスピーカー

1台

530円


サイドスピーカー

1台

530円


はねかえりスピーカー

1台

310円


モニター設備

一式

530円


小ホール

三点つり

1基

310円

マイクは別

CDプレーヤー

1台

210円


ステージスピーカー

1台

530円


はねかえりスピーカー

1台

310円


モニター設備

一式

530円


共通

コンデンサーマイクA

1本

310円


コンデンサーマイクB

1本

430円


コンデンサーマイクC

1本

530円


ダイナミックマイクA

1本

100円


ダイナミックマイクB

1本

150円


ダイナミックマイクC

1本

210円


ダイナミックマイクD

1本

310円


ダイナミックマイクE

1本

530円


エレクトレットコンデンサーマイク

1本

210円


ワイヤレスマイク

1ch

750円


マイクスタンド

1本

100円


移動型スピーカー

1台

310円


サブミキサー

1台

530円


可搬型レコーダー

1台

430円


マルチコード12ch

一式

530円


エコーマシンB

1台

530円


グラフィックイコライザー

1台

530円


持込機材電気使用料

1キロワットにつき

210円

1キロワット以下切上げ

照明設備

大ホール

シーリングライト

1列

1,610円


サイドフロントライト

一式

1,280円


フットライト

1列

630円


花道フットライト

1列

310円


ボーダーライト

1列

850円


第1アッパーホリゾントライト

1列

850円


第2アッパーホリゾントライト

1列

1,070円


ロアーホリゾントライト

1列

1,070円


ライトタワー

1対

1,710円


ポータルタワー

1対

1,280円


トーメンタルタワー

1対

1,710円


コンダクターライト

1灯

850円


クセノンピンスポット

1台

1,610円


小ホール

シーリングライト

1列

850円


サイドフロントライト

一式

530円


フットライト

1列

310円


ボーダーライト

1列

430円


アッパーホリゾントライト

1列

530円


ロアーホリゾントライト

1列

310円


クセノンピンスポット

1灯

850円


スポットライト

1灯

150円

1.5キロワット以上

スポットライト

1灯

100円

1キロワット

スポットライト

1灯

50円

0.5キロワット以下

共通

ハロゲンソーラー

1灯

310円

1.5キロワット以下

パーライト

1灯

310円

1キロワット

カッタースポット

1灯

630円


ディスクマシン

一式

530円

灯体・先玉付

ドラムマシン

1台

530円


スパイラルマシン

一式

530円

灯体・先玉付

波エフェクトマシン

1台

530円


マルチストロボ

一式

530円

アンプ付

ブラックライト

1灯

100円


ミラーボール

1台

310円

灯体別

先玉・元玉

1個

100円

先玉・元玉の使用時

プロジェクタースポット

1灯

310円


スライドキャリアマスク付プロジェクタースポット

一式

530円


星球

一式

530円

トランス付

持込機材電気使用料

1キロワットにつき

210円

1キロワット以下切上げ

予備電源使用料

1時間

540円


その他の備品

会議室等

鳥の子びょうぶ

1双

530円


白布

1枚

310円


プロジェクター

一式

310円


拡声設備

一式

530円


ワイヤレスマイク

1本

310円

電池は別

カセットテープレコーダー

1台

210円

テープは別

レーザーポインター

1個

1,280円


コインロッカー

1個

100円

荷物を預け入れごと

展示用スポットライト

1個

20円

1日につき

備考 1回とは、条例の別表に定める午前、午後および夜間の区分のうち1区分を単位とした使用をいう。

秋田市文化会館条例施行規則

昭和55年3月25日 規則第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和55年3月25日 規則第1号
昭和55年7月10日 規則第20号
昭和56年3月28日 規則第2号
昭和57年8月16日 規則第17号
昭和61年3月27日 規則第2号
昭和61年6月17日 規則第20号
平成3年10月1日 規則第27号
平成11年3月19日 規則第7号
平成12年10月17日 規則第52号
平成19年2月14日 規則第1号
平成21年12月28日 規則第53号
平成26年3月25日 規則第20号
平成28年3月18日 規則第31号
平成31年3月19日 規則第8号
令和4年3月22日 規則第9号