○秋田市立図書館条例
昭和57年12月23日
条例第36号
秋田市立図書館設置条例(昭和29年条例第36号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の教育と文化の発展に資するため、本市に図書館を設置する。
(名称および位置)
第2条 図書館の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
秋田市立中央図書館明徳館 | 秋田市千秋明徳町4番4号 |
秋田市立土崎図書館 | 秋田市土崎港中央六丁目16番30号 |
秋田市立新屋図書館 | 秋田市新屋大川町12番26号 |
秋田市立雄和図書館 | 秋田市雄和妙法字上大部48番地1 |
(平3条例15・平10条例9・平16条例120・一部改正)
(分館)
第3条 秋田市立中央図書館明徳館に分館を置く。
2 分館の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
秋田市立中央図書館 明徳館河辺分館 | 秋田市河辺北野田高屋字上前田表66番地1 |
(平18条例67・追加)
(文庫)
第4条 図書館に必要があるときは、文庫を置くことができる。
(平10条例9・旧第4条繰上、平18条例67・旧第3条繰下)
(入館の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、図書館(分館を含む。以下同じ。)への入館を拒否し、又は図書館からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとき。
(2) 図書館の施設、設備および資料を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が利用させることを不適当と認めるとき。
(平16条例120・追加、平18条例67・旧第4条繰下・一部改正)
(損害賠償の義務)
第6条 図書館を利用する者は、その設備、資料等を汚損し、破損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平16条例120・追加、平18条例67・旧第5条繰下)
(図書館協議会)
第7条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定に基づき、図書館にその共通の図書館協議会として、秋田市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は、15人以内とする。
3 委員は、学校教育および社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者ならびに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平3条例15・一部改正、平10条例9・旧第5条繰上・一部改正、平16条例120・旧第4条繰下、平18条例67・旧第6条繰下、平24条例28・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
(平10条例9・旧第6条繰上、平16条例120・旧第5条繰下・一部改正、平18条例67・旧第7条繰下)
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月14日条例第15号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第9号)
この条例は、平成10年4月17日から施行する。
附則(平成16年11月15日条例第120号)
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第67号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第28号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。