○秋田市立図書館管理運営規則

昭和58年3月15日

教委規則第4号

秋田市立図書館の組織および管理に関する規則(昭和32年教委規則第5号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市立図書館条例(昭和57年秋田市条例第36号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、秋田市立図書館(分館を含む。以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平3教委規則4・平10教委規則3・平16教委規則24・平19教委規則10・一部改正)

第2条 削除

(平3教委規則4)

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、次の表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

名称

開館時間

火曜日から金曜日

土曜日、日曜日および休日

中央図書館明徳館

午前9時から午後7時まで

(ただし、7月は午後8時まで)

午前9時から午後5時まで

土崎図書館

午前10時から午後7時まで

午前10時から午後5時まで

新屋図書館

午前10時から午後7時まで

午前10時から午後5時まで

雄和図書館

午前10時から午後7時まで

午前10時から午後5時まで

中央図書館明徳館河辺分館

午前10時から午後6時まで

午前10時から午後5時まで

備考 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

(平16教委規則11・全改、平16教委規則24・平19教委規則10・一部改正)

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 月曜日(当該日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月4日までの日

(3) 資料整理日(毎月1回)

(4) 特別整理期間(毎年1回15日以内)

(平10教委規則6・平13教委規則6・平16教委規則24・一部改正)

第5条および第6条 削除

(平16教委規則24)

(損傷又は亡失の報告)

第7条 館長は、図書館および文庫の施設ならびに設備の一部又は全部が損傷し、もしくは亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し指示を受けなければならない。

(平10教委規則3・一部改正)

(事業計画等の報告)

第8条 館長は、おおむね次の事項を教育委員会に報告するものとする。

(1) 図書館の年間の奉仕計画およびその実施状況

(2) 図書館および文庫の警備ならびに防災計画書の作成状況

(平10教委規則3・一部改正)

第2章 館内利用

(利用場所)

第9条 館内で資料を利用する者は、所定の場所で利用しなければならない。

(児童等の利用場所)

第10条 幼児および児童が資料を利用するときは、こどもコーナーを利用するものとする。ただし、特に許可されたときは、この限りでない。

(貸出しできる範囲からの除外)

第11条 次の各号に掲げる資料は、貸出しを許可しないものとする。ただし、館長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 委託資料

(2) 郷土資料および行政資料

(3) 館長が定める期間を経過しない逐次刊行物

(4) その他貴重な資料と定めた資料

第3章 館外利用

(個人貸出し)

第12条 資料の貸出しを受けることのできる者は、市内に居住又は通勤もしくは通学する者でなければならない。ただし、特別の理由により館長が許可したときは、この限りでない。

第13条 資料の貸出しを受けようとする者は、居住又は身分を証明する書類を提示し、個人貸出券の交付を受けて利用の都度提示しなければならない。

2 個人貸出券を所持する者が、個人貸出券を紛失したとき又はその住所、氏名もしくは身分を変更したときは、速やかに館長に届け出なければならない。

3 個人貸出券は、他人に譲渡もしくは貸与し、又は不正に使用してはならない。

第14条 個人貸出しを受けることのできる資料は、図書については1回10冊以内、コンパクトディスク等(コンパクトディスク、ビデオテープその他これらに類するものをいう。以下同じ。)については1回3点以内とし、その貸出期間は、図書については14日以内、コンパクトディスク等については7日以内とする。ただし、特別の理由により館長が許可したときは、この限りでない。

(平16教委規則24・平24教委規則1・令2教委規則2・一部改正)

(団体貸出し)

第15条 資料の貸出しを受けることのできる団体は、市内の事業所、機関および団体等(以下「団体」という。)で、館長が適当と認めたものとする。

第16条 資料の貸出しを受けようとする団体は、所在を証明する書類を提示し、団体貸出券の交付を受けて利用の都度提示しなければならない。

2 団体貸出券を所持する団体が、団体貸出券を紛失したとき又はその所在もしくは名称を変更したときは、団体の責任者は、速やかに館長に届け出なければならない。

3 団体貸出券については、第13条第3項の規定を準用する。

第17条 団体貸出しを受けることのできる資料は、1回50冊以内とし、貸出期間は、1月以内とする。ただし、特別の理由により館長が許可したときは、この限りでない。

(移動図書館)

第18条 移動図書館は、市内を巡回して資料の貸出しおよびその他の奉仕を行う。

2 移動図書館の利用については、第12条から第14条までの規定を準用する。ただし、貸出期間は、次の巡回日までとする。

3 移動図書館の巡回の日程および場所は、館長が定める。

第4章 資料の寄贈および委託

(資料の寄贈および委託)

第19条 図書館は、資料の寄贈および委託を受けることができる。

第20条 寄贈資料は、図書館所有の資料と同様の取扱いをするものとする。

第21条 図書館は、委託資料が災害その他の避けることのできない事情により受けた損害に対してその責任を負わないものとする。

第5章 文庫

(平10教委規則3・改称)

(文庫)

第22条 条例第4条の規定に基づき設置された文庫の利用について必要な事項は、別に定める。

(平13教委規則6・全改、平19教委規則10・一部改正)

第6章 雑則

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長の承認を得て館長が別に定める。

(平10教委規則3・旧第24条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 秋田市立図書館資料利用手続規程(昭和29年教委規則第6号)

(2) 秋田市公民館分館設置規則(昭和51年教委規則第3号)

(昭和61年3月29日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年10月7日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成10年4月17日から施行する。

(平成10年12月2日教委規則第6号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成13年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年5月14日教委規則第11号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年12月22日教委規則第24号)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成19年3月20日教委規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年1月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月26日教委規則第2号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

秋田市立図書館管理運営規則

昭和58年3月15日 教育委員会規則第4号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月15日 教育委員会規則第4号
昭和61年3月29日 教育委員会規則第6号
平成元年10月7日 教育委員会規則第16号
平成3年3月25日 教育委員会規則第4号
平成10年3月24日 教育委員会規則第3号
平成10年12月2日 教育委員会規則第6号
平成13年3月26日 教育委員会規則第6号
平成16年5月14日 教育委員会規則第11号
平成16年12月22日 教育委員会規則第24号
平成19年3月20日 教育委員会規則第10号
平成24年1月25日 教育委員会規則第1号
令和2年6月26日 教育委員会規則第2号