○秋田市立図書館協議会運営規則

昭和58年3月15日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市立図書館条例(昭和57年秋田市条例第36号)第7条の規定に基づき設置された秋田市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平10教委規則4・平16教委規則25・平19教委規則13・一部改正)

(委員長等)

第2条 協議会に委員長および副委員長を置き、それぞれ委員の互選によって選出する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。

2 会議の定例会は、年2回とし、必要に応じて臨時会を招集することができる。

3 会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第4条 議長は、必要があると認めるときは、関係職員に対し、意見又は報告を求めることができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 秋田市立図書館運営委員会規程(昭和29年教委規則第7号)は、廃止する。

(平成10年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成10年4月17日から施行する。

(平成16年12月22日教委規則第25号)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成19年6月29日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市立図書館協議会運営規則

昭和58年3月15日 教育委員会規則第5号

(平成19年6月29日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月15日 教育委員会規則第5号
平成10年3月24日 教育委員会規則第4号
平成16年12月22日 教育委員会規則第25号
平成19年6月29日 教育委員会規則第13号