○秋田市立図書館協議会運営規則
昭和58年3月15日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市立図書館条例(昭和57年秋田市条例第36号)第7条の規定に基づき設置された秋田市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平10教委規則4・平16教委規則25・平19教委規則13・一部改正)
(委員長等)
第2条 協議会に委員長および副委員長を置き、それぞれ委員の互選によって選出する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。
2 会議の定例会は、年2回とし、必要に応じて臨時会を招集することができる。
3 会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第4条 議長は、必要があると認めるときは、関係職員に対し、意見又は報告を求めることができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 秋田市立図書館運営委員会規程(昭和29年教委規則第7号)は、廃止する。
附則(平成10年3月24日教委規則第4号)
この規則は、平成10年4月17日から施行する。
附則(平成16年12月22日教委規則第25号)
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成19年6月29日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。