○秋田市立千秋美術館管理運営規則
平成元年10月7日
教委規則第13号
秋田市美術館管理運営規則(昭和33年秋田市教委規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市立千秋美術館条例(平成元年秋田市条例第25号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、秋田市立千秋美術館(以下「美術館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(平3教委規則4)
(開館時間)
第3条 美術館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第4条 美術館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(観覧券の交付)
第5条 条例第4条の規定により観覧料を納付した者には、観覧券を交付するものとする。
第6条 削除
(平28教委規則3)
(入館者の遵守事項)
第7条 入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設もしくは美術作品等を損傷し、又は汚損する行為をしないこと。
(2) 火災、爆発等危険の生ずる物の持込みをしないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙および飲食をしないこと。
(4) 美術作品等を無断で撮影、模写又は模造しないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) その他管理上必要な指示に違反しないこと。
(損傷又は滅失の報告)
第8条 館長は、美術館の施設もしくは美術作品等を損傷し、又は滅失した場合は、速やかに、教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
(事業計画等の報告)
第9条 館長は、次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 美術館の年間事業計画およびその実施状況
(2) 美術館の警備および防災計画書の作成状況
(美術作品等の寄贈および寄託)
第10条 美術館は、美術作品等の寄贈および寄託を受けることができる。
(協議会の組織)
第11条 秋田市立千秋美術館協議会(以下「協議会」という。)に会長および副会長を置き、それぞれ委員の互選によって選出する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 協議会に収集に係る美術作品等の適正な評価を行うため、美術作品等評価審査委員会を置く。
(平2教委規則10・一部改正)
(協議会の会議)
第12条 協議会の会議は、会長が招集し、会長はその議長となる。
2 会議は、年2回とし、必要に応じて臨時に招集することができる。
3 会議は、美術館の年間事業計画および美術作品等の収集に関し意見を述べることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長の承認を得て、館長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年11月18日から施行する。
(秋田市美術館運営委員会規則の廃止)
2 秋田市美術館運営委員会規則(昭和33年秋田市教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成2年11月2日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。