○秋田市立千秋美術館美術作品等取扱規程
平成元年10月7日
教委訓令第4号
秋田市美術館寄託資料規程(昭和48年秋田市教委訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、秋田市立千秋美術館(以下「美術館」という。)の美術作品その他美術に関する資料(以下「美術作品等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(美術作品等の寄託等)
第2条 秋田市立千秋美術館管理運営規則(平成元年秋田市教委規則第13号)第10条の規定により、美術館に美術作品等を寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は、寄託申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定により教育委員会が許可するときは、寄託許可書を交付するものとする。
3 寄託を受ける美術作品等(以下「寄託品」という。)の寄託期間は、2年とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、寄託者と協議のうえ期間を短縮し、又は更新することができる。
4 寄託品の館外貸出しをするときは、寄託者の承諾を受けるものとする。
(平4教委訓令1・一部改正)
(特別利用の申請手続等)
第3条 学術研究等のため美術作品等の撮影、模写、模造等(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、特別利用申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、館長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、美術作品等が寄託されたものであるときは、当該寄託者の同意を得た書面又は他に著作権者があるときは当該著作権者の同意を得た書面を添付しなければならない。
3 第1項の規定により、館長が許可をするときは、特別利用許可書を交付するものとする。
4 館長は、前項の許可をするときは、次の条件を付することができる。
(1) 美術作品等の撮影、模写、模造等によって得たもの(以下この項において「写真資料等」という。)を展示し、又は写真資料等から抄録引用するときは、原資料が美術館の所蔵に係るものであることを適宜な方法で表示すること。
(2) 無断で写真資料等の再複製、出版物等への掲載、上映もしくは放送又は写真資料等もしくはその複製物の譲渡等の行為をしないこと。
(3) その他館長が必要と認める事項
5 館長が次の各号の一に該当すると認めるときは、特別利用を許可しないものとする。
(1) 美術作品等の保存に影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) その他特別利用を許可することが適当でないとき。
(美術作品等の館外貸出し)
第4条 美術作品等の館外貸出しを受けようとする者は、美術作品等館外貸出許可申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定により、館長が許可をするときは、貸出許可書を交付するものとする。
(1) 国又は地方公共団体が設置する博物館、美術館又はこれらに類する施設
(2) 前号以外の施設で、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条の規定による登録を受けた博物館又は同法第31条第1項の規定により博物館に相当する施設として都道府県教育委員会の指定を受けた施設
(3) その他前各号に準ずるもので館長が適当と認める施設
4 美術作品等の館外貸出しをするときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 美術作品等の輸送に要する経費等館外貸出しに伴う費用は、貸出し許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が負担すること。
(2) 美術作品等を汚損、破損又は滅失したときは、利用者が損害を賠償すること。
(3) その他館長が必要と認める事項
5 美術作品等の館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。
(令5教委訓令2・一部改正)
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長の承認を得て、館長が別に定める。
附則
この訓令は、平成元年11月18日から施行する。
附則(平成4年7月1日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。