○秋田市立赤れんが郷土館条例

昭和60年6月26日

条例第17号

(設置)

第1条 郷土の歴史的および文化的所産の保存伝承と活用を通じ、市民の教育と文化の向上に資するため、秋田市立赤れんが郷土館(以下「赤れんが館」という。)を秋田市大町三丁目3番21号に設置する。

(平4条例26・一部改正)

(分館)

第2条 赤れんが館に分館を置く。

2 分館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

民俗芸能伝承館

秋田市大町一丁目3番30号

旧金子家住宅

秋田市大町一丁目3番31号

(平4条例26・追加、平17条例43・一部改正)

(事業)

第3条 赤れんが館(分館を含む。以下同じ。)は、第1条に規定する設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、保存および展示に関すること。

(2) 資料の調査および研究に関すること。

(3) 民俗芸能の伝承に関すること。

(4) 他の関係機関および団体等との連携に関すること。

(5) 施設の一部供用に関すること。

(6) その他目的達成のために必要なこと。

(平4条例26・旧第2条繰下・一部改正)

(展示室)

第4条 赤れんが館の展示室は、常設展示室、企画展示室および勝平得之記念館とする。

(平4条例26・旧第3条繰下)

(観覧料)

第5条 赤れんが館の展示室において資料を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。

(平4条例26・旧第4条繰下)

(使用の許可)

第6条 赤れんが館の施設の一部を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、赤れんが館の管理上必要な条件を付することができる。

(平4条例26・旧第5条繰下、平27条例54・一部改正)

(使用料)

第7条 前条第1項の使用許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、後納させることができる。

(平4条例26・旧第6条繰下)

(観覧料等の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、第5条の観覧料又は前条の使用料を減免することができる。

(平4条例26・旧第7条繰下・一部改正)

(観覧料等の不還付)

第9条 既納の観覧料又は使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平4条例26・旧第8条繰下・一部改正)

(赤れんが館協議会)

第10条 赤れんが館の運営に関し必要な事項を審議するため、秋田市立赤れんが郷土館協議会(以下「赤れんが館協議会」という。)を置く。

2 赤れんが館協議会の委員の定数は、15人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平4条例26・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平4条例26・旧第10条繰下、平27条例54・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年7月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月25日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市立赤れんが郷土館条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成4年6月24日条例第26号)

この条例は、平成4年8月4日から施行する。

(平成9年3月24日条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年7月27日条例第43号)

この条例は、平成17年7月28日から施行する。

(平成23年9月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第6条までの規定による改正後の秋田市都市公園条例、秋田市立赤れんが郷土館条例、秋田市雄和農林漁業者トレーニングセンター条例、秋田市雄和体験学習交流施設条例、秋田市スポーツ施設条例および秋田市大森山動物園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月21日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第43号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市立赤れんが郷土館条例の規定は、この条例の施行の日以後の観覧等に係る同日以後に納付すべき観覧料等について適用し、同日前の観覧等に係る観覧料等および同日以後の観覧等に係る同日前に納付すべき観覧料等については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

(平25条例27・全改、平26条例43・平31条例8・一部改正)

区分

金額

普通観覧料

団体観覧料(20人以上の団体)

共通観覧料

年間観覧料

秋田市立赤れんが郷土館

1人 210円

1人 160円

普通観覧料にあっては、1人260円

団体観覧料にあっては、1人210円

1人 520円

民俗芸能伝承館

1人 100円

1人 80円


旧金子家住宅

1人 100円

1人 80円


備考

1 年間観覧料を納付した者は、当該納付をした日から起算して1年の間、秋田市立赤れんが郷土館を観覧することができるものとする。

2 民俗芸能伝承館を観覧する場合にあっては旧金子家住宅、旧金子家住宅を観覧する場合にあっては民俗芸能伝承館に係る観覧料(共通観覧料を除く。)は、無料とする。

3 高校生以下の観覧料は、無料とする。

別表第2(第7条関係)

(平31条例8・全改)

区分

金額

午前

午後

夜間

全日

午前9時から午後零時30分まで

午後1時から午後4時30分まで

午後5時30分から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

第一会議室

210円

210円

210円

630円

第二会議室

210円

210円

210円

630円

第一練習室

830円

830円

830円

2,490円

第二練習室

830円

830円

830円

2,490円

第三練習室

1,670円

1,670円

1,670円

5,010円

展示ホール



2,300円


和室

1,250円

1,250円



土蔵

1,570円

1,570円



備考

1 使用許可を受けた者が入場料等を徴収する場合の使用料は、当該使用料に当該使用料の10割を加算した額とする。

2 午前および午後又は午後および夜間を引き続き使用する場合の使用料は、それぞれの区分料金を加算した額とする。

秋田市立赤れんが郷土館条例

昭和60年6月26日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和60年6月26日 条例第17号
平成元年7月1日 条例第26号
平成3年9月25日 条例第52号
平成4年6月24日 条例第26号
平成9年3月24日 条例第17号
平成17年7月27日 条例第43号
平成23年9月30日 条例第23号
平成25年3月21日 条例第27号
平成26年3月25日 条例第43号
平成27年12月21日 条例第54号
平成31年3月19日 条例第8号
令和5年12月21日 条例第45号