○秋田市土崎みなと会館使用規程

昭和31年11月8日

教委訓令第4号

(目的)

第1条 秋田市土崎みなと会館(以下「会館」という。)の使用に関しては、この規程の定めるところによる。

(使用の許可)

第2条 会館を使用しようとするものは、使用3日前まで教育委員会に許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(平23教委訓令2・一部改正)

(使用の不許可)

第3条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公安を害し、風俗をみだすおそれがあると認められたとき。

(2) 飲酒を目的とする集会

(3) 興業その他営利を目的とする集会

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他適当でないと認められたとき。

(使用の条件)

第4条 第2条の許可には、会館の管理上必要な条件を付することができる。

(平23教委訓令2・一部改正)

(使用の制限等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用許可の条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第3条各号の事由が発生したとき。

(4) その他管理上必要と認めたとき。

(平23教委訓令2・一部改正)

(使用期間等)

第6条 会館の使用期間及び使用時間は4月1日から9月30日までは、午前6時から午後9時までとし、10月1日から翌年3月31日までは午前7時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(弁償の義務)

第7条 使用者は、会館の施設設備等を汚損し破損し又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年11月15日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年5月16日教委訓令第2号)

この訓令は、平成23年5月16日から施行する。

秋田市土崎みなと会館使用規程

昭和31年11月8日 教育委員会訓令第4号

(平成23年5月16日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和31年11月8日 教育委員会訓令第4号
昭和60年11月15日 教育委員会訓令第3号
平成23年5月16日 教育委員会訓令第2号