○秋田市土崎みなと会館使用規程
昭和31年11月8日
教委訓令第4号
(目的)
第1条 秋田市土崎みなと会館(以下「会館」という。)の使用に関しては、この規程の定めるところによる。
(使用の許可)
第2条 会館を使用しようとするものは、使用3日前まで教育委員会に許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。
(平23教委訓令2・一部改正)
(使用の不許可)
第3条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公安を害し、風俗をみだすおそれがあると認められたとき。
(2) 飲酒を目的とする集会
(3) 興業その他営利を目的とする集会
(4) 管理上支障があるとき。
(5) その他適当でないと認められたとき。
(使用の条件)
第4条 第2条の許可には、会館の管理上必要な条件を付することができる。
(平23教委訓令2・一部改正)
(使用の制限等)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用許可の条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 第3条各号の事由が発生したとき。
(4) その他管理上必要と認めたとき。
(平23教委訓令2・一部改正)
(使用期間等)
第6条 会館の使用期間及び使用時間は4月1日から9月30日までは、午前6時から午後9時までとし、10月1日から翌年3月31日までは午前7時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(弁償の義務)
第7条 使用者は、会館の施設設備等を汚損し破損し又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年11月15日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月16日教委訓令第2号)
この訓令は、平成23年5月16日から施行する。