○秋田市将軍野高齢者学習センター設置条例

昭和63年12月21日

条例第30号

(設置)

第1条 秋田市将軍野高齢者学習センター(以下「高齢者学習センター」という。)を秋田市将軍野南一丁目10番81号に設置する。

(目的)

第2条 高齢者学習センターは、高齢者に自主的な学習の場を提供して、自ら学ぶ喜びと生きがいづくりに資するとともに、市民の地域活動を推進することを目的とする。

(分館)

第3条 高齢者学習センターに必要があるときは、分館を置くことができる。

2 分館の名称および位置ならびに分館に必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

(平29条例53・追加)

(委任)

第4条 高齢者学習センターの管理運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平29条例53・旧第3条繰下)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第53号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

秋田市将軍野高齢者学習センター設置条例

昭和63年12月21日 条例第30号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和63年12月21日 条例第30号
平成29年12月22日 条例第53号