○秋田市将軍野高齢者学習センター設置条例
昭和63年12月21日
条例第30号
(設置)
第1条 秋田市将軍野高齢者学習センター(以下「高齢者学習センター」という。)を秋田市将軍野南一丁目10番81号に設置する。
(目的)
第2条 高齢者学習センターは、高齢者に自主的な学習の場を提供して、自ら学ぶ喜びと生きがいづくりに資するとともに、市民の地域活動を推進することを目的とする。
(分館)
第3条 高齢者学習センターに必要があるときは、分館を置くことができる。
2 分館の名称および位置ならびに分館に必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
(平29条例53・追加)
(委任)
第4条 高齢者学習センターの管理運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平29条例53・旧第3条繰下)
附則
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第53号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。